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×
介16条〔共同設置の支援〕
1
調整
都道府県は,認定審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ,市町村相互間における必要な
調整
を行うことができる。
2
援助
都道府県は,認定審査会を共同設置した市町村に対し,その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の
援助
をすることができる。
【関連条文】
**
第3章 介護認定審査会
○
第14条〔介護認定審査会〕
○
第15条〔委員〕
×
第16条〔共同設置の支援〕
×
第17条〔政令への委任〕
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