1 都道府県は,市町村が行う第27条から第35条まで及び前条の規定による業務に関し,その設置する福祉事務所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。
2 地方自治法第252条の14第1項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第27条から第35条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ)を行う都道府県に,当該審査判定業務を行わせるため,都道府県介護認定審査会を置く。
3 第15条及び第17条の規定は,前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において,第15条中「市町村長(特別区にあっては,区長。以下同じ)」とあるのは,「都道府県知事」と読み替えるものとする。
4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第27条(第28条第4項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項及び第32条第5項において準用する場合を含む),第30条,第32条(第33条第4項,第33条の2第2項,第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む),第33条の3及び第35条から前条までの規定を適用する場合においては,これらの規定中「認定審査会」とあるのは,「都道府県介護認定審査会」とする。