1 市町村は,要介護認定,要介護更新認定,第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定,要支援認定,要支援更新認定又は第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という)をするに当たっては,第27条第5項第1号(第28条第4項,第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む)又は第32条第4項第1号(第33条第4項,第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき,当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス,地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス,施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス,介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において,市町村は,当該被保険者の被保険者証に,第27条第7項後段(第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む),第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む),第33条の3第1項後段若しくは第35条第2項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて,当該指定に係る居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。
2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は,当該指定に係る居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。
3 前項の申請は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者証を添付して行うものとする。
4 市町村は,第2項の申請があった場合において,厚生労働省令で定めるところにより,認定審査会の意見を聴き,必要があると認めるときは,当該指定に係る居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。
5 市町村は,前項の規定により第2項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは,その結果を当該被保険者に通知するとともに,当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス,地域密着型サービス,施設サービス,介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し,これを返付するものとする。