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◇○介28条〔要介護認定の更新〕
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◆【関連条文】
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| (2407C) 《有効期間》 要介護認定は,要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り,その効力を有する(法28条1項)。 (2907C) 《更新認定》 要介護認定は,要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下「有効期間」という)内に限り,その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は,有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるとき,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,当該要介護認定の更新の申請をすることができる(法28条1項)。 (0308E) 《やむを得ない理由》 介護保険法28条2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が,災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったとき,当該被保険者は,その理由のやんだ日から[1月:×14日]以内に限り,要介護更新認定の申請をすることができる(法28条3項)。 (23社2) 《要介護認定》 要介護認定を受けた被保険者は,要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,〔要介護認定の更新の申請〕をすることができる(法28条2項)。 この申請は,当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 |