1 市町村は,要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において,市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め,第32条第6項各号に掲げる事項の記載を消除し,これを返付するものとする。
@ 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。
A 正当な理由なしに,前条第2項若しくは次項において準用する第32条第2項の規定により準用される第27条第2項の規定による調査(第24条の2第1項第2号又は前条第2項若しくは次項において準用する第28条第5項の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る調査を含む)に応じないとき,又は次項において準用する第32条第2項の規定により準用される第27条第3項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。
2 第28条第5項から第8項まで並びに第32条第2項,第3項,第4項前段,第5項及び第6項前段の規定は,前項第1号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。