1 認定審査会は,第27条第4項(第28条第4項において準用する場合を含む)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について,要介護者に該当しないと認める場合であっても,要支援者に該当すると認めるときは,第27条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む)の規定にかかわらず,その旨を市町村に通知することができる。
2 市町村は,前項の規定による通知があったときは,当該通知に係る被保険者について,第32条第1項の申請がなされ,同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め,同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし,要支援認定をすることができる。この場合において,市町村は,当該被保険者に,要支援認定をした旨を通知するとともに,同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し,これを返付するものとする。
3 認定審査会は,第32条第3項(第33条第4項において準用する場合を含む)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について,要介護者に該当すると認めるときは,第32条第4項(第33条第4項において準用する場合を含む)の規定にかかわらず,その旨を市町村に通知することができる。
4 市町村は,前項の規定による通知があったときは,当該通知に係る被保険者について,第27条第1項の申請がなされ,同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め,同条第5項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし,要介護認定をすることができる。この場合において,市町村は,当該被保険者に,要介護認定をした旨を通知するとともに,同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し,これを返付するものとする。
5 認定審査会は,第31条第2項において準用する第27条第4項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について,要介護者に該当しないと認める場合であっても,要支援者に該当すると認めるときは,第31条第2項において準用する第27条第5項の規定にかかわらず,その旨を市町村に通知することができる。
6 市町村は,前項の規定による通知があったときは,当該通知に係る被保険者について,第32条第1項の申請がなされ,同条第3項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め,同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし,要支援認定をすることができる。この場合において,市町村は,厚生労働省令で定めるところにより,当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め,これに同条第6項各号に掲げる事項を記載し,これを返付するものとする。