市町村は,他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において,当該被保険者が,その資格を取得した日から14日以内に,当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて,要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは,第27条第4項及び第7項前段又は第32条第3項及び第6項前段の規定にかかわらず,認定審査会の審査及び判定を経ることなく,当該書面に記載されている事項に即して,要介護認定又は要支援認定をすることができる。