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介33条の2〔要支援状態区分の変更の認定〕
1 要支援認定を受けた被保険者は,その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
2 第28条第5項から第8項まで及び第32条の規定は,前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において,これらの規定に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。
【関連条文】
**
認
定
◎
第27条〔要介護認定〕
○
第28条〔認定の更新〕
△
第29条〔変更の認定〕
×
第30条〔変更の認定〕
×
第31条〔認定の取消し〕
×
第32条〔要支援認定〕
×
第33条〔認定の更新〕
×
第33条の2〔変更の認定〕
×
第33条の3〔変更の認定〕
×
第34条〔認定の取消し〕
×
第35条〔要介護認定等の手続の特例〕
×
第36条〔住所移転後の要介護認定及び要支援認定〕
×
第37条〔介護給付等対象サービスの種類の指定〕
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第38条〔都道府県の援助〕
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第39条〔厚生労働省令への委任〕
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