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◆◎介27条〔要介護認定の手続〕
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【関連条文】
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| (04社4) 《要介護状態》 介護保険法における「要介護状態」とは,〔身体上又は精神上の障害〕があるために,人浴,排せつ,食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について,〔6か月〕の期間にわたり継続して,常時介護を要すると見込まれる状態であって,その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう。ただし,「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって,その「要介護状態」の原因である〔身体上又は精神上の障害〕が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであり,当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)である場合の継続見込期間については,その余命が〔6か月〕に満たないと判断される場合にあっては,死亡までの間とする。 (23社1) 《要介護認定》 要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は,厚生労働省令で定めるところにより,申請書に〔介護保険被保険者証〕を添付して市町村に申請をしなければならない(法27条1項)。 要介護認定は,〔その申請のあった日にさかのぼって〕その効力が生じ,初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く)の要介護認定有効期間は,(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする(法27条8項)。 (1) 要介護認定か効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 (2) 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては,〔3か月間から12か月間までの範囲内〕で月を単位として市町村が定める期間) 要介護認定か効力を生じた日が月の初日である場合にあっては,(2)の期間を要介護認定有効期間とする(則38条1項2号)。 (06社2) 《認定者》 厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると,令和3年度末において,第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者は677万人であり,第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で[18.9:×33.9]%となっている(法27条)。 (23社2) 《要介護認定》 要介護認定を受けた被保険者は,要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるとき,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,〔要介護認定の更新の申請〕をすることができる。この申請は,当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 (2010C) 《要介護認定》 要介護認定を受けようとする被保険者は,厚生労働省令の定めるところにより,市町村に申請をしなければならない(法27条1項)。 (2707E) 《代行》 要介護認定を受けようとする被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず,当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士[のみではない](法27条1項)。 (1508A) 《要介護認定》 介護保険における要介護認定は,[年齢区分により決定方法が異なる訳ではない:×40歳以上、65歳未満の場合,医師の診断書のみにより決定されるが,65歳以上の者は市町村長の調査のみで決定される](法27条2項)。 (2907A) 《通知》 介護認定審査会は,市町村又は特別区(以下「市町村」という)から要介護認定の審査及び判定を求められたとき,厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い,その結果を市町村に通知するものとされている(法27条5項)。 (0107A) 《認定日》@ 要介護認定は,その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる(法27条8項)。 (0508C) 《認定日》A 要介護認定は,[その申請のあった日にさかのぼって:×市町村が当該認定をした日から]その効力を生ずる(法27条8項)。 (2907B) 《処分》 要介護認定の申請に対する処分は,当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き,当該申請のあった日から30日以内にしなければならない(法27条11項)。 | ||||||||||||
| 介護認定(介27条) 被保険者 → 市町村 → 認定審査会 | ||||||||||||
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