1 市町村に申請
要支援認定を受けようとする被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において,当該被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者,地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターに,当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
2 面接調査・主治医の意見
第27条第2項及び第3項の規定は,前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。
3 認定審査会
市町村は,前項において準用する第27条第2項の調査(第24条の2第1項第2号の規定により委託された場合にあっては,当該委託に係る調査を含む)の結果,前項において準用する第27条第3項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し,第1項の申請に係る被保険者について,次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ,当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。
@ 第1号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分
A 第2号被保険者 要支援状態に該当すること,その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。
4 市町村に通知
認定審査会は,前項の規定により審査及び判定を求められたときは,厚生労働大臣が定める基準に従い,当該審査及び判定に係る被保険者について,同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い,その結果を市町村に通知するものとする。この場合において,認定審査会は,必要があると認めるときは,次に掲げる事項について,市町村に意見を述べることができる。
@ 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項
A 第53条第1項に規定する指定介護予防サービス若しくは第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項
5 主治医の意見
第27条第6項の規定は,前項前段の審査及び判定について準用する。
6 被保険者に通知
市町村は,第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき,要支援認定をしたときは,その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において,市町村は,次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し,これを返付するものとする。
@ 該当する要支援状態区分
A 第4項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見
7 効力発生日
要支援認定は,その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
8 市町村は,第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき,要支援者に該当しないと認めたときは,理由を付して,その旨を第1項の申請に係る被保険者に通知するとともに,当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。
9 第27条第10項から第12項までの規定は,第1項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。