介護保険法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ)は,介護保険法の定めるところにより,介護保険を行うものとする。

 「介護保険施設」とは,指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設),介護専用型特定施設及び介護医療院をいう。

 要介護認定は,市町村が当該認定をした日からその効力を生ずる。

 要介護認定を受けた被保険者は,その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは,厚生労働省令で定めるところにより,市町村に対し,要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む)に不服がある者は,介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 正 解   
令5 10
令4 10