(2208D) 《資格喪失》
【被保険者】は,@ 死亡したとき,A 事業所に使用されなくなったとき,B
適用除外に該当するに至ったとき,C 任意適用事業所の任意適用の取消しの認可があったとき,以上のいずれかに該当するに至った日の
翌日から,《被保険者》の資格を
喪失する。 その事実があった日に更に
被保険者に該当するに至ったときは,[その日]である
(法36条)。
(0508C) 《休業手当》
事業所の休業にかかわらず,事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合,当該被保険者の健康保険の
被保険者資格は喪失[しない
](法3条1項)。
(0505A) 《賃金の支払停止》
健康保険の被保険者が,労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合,例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるとき,賃金の支払停止は一時的なものであり
使用関係は存続するものとみられるため,
被保険者資格は喪失しない
(法36条)。
(1801E) 《再雇用》@
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が,定年による退職後引き続き
再雇用された場合,使用関係はいったん
中断したものとして被保険者資格を
喪失させることができる
(法36条)(平8保文発269号)。
(2408C) 《再雇用》A
同一の事業所において,雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き
再雇用された場合,被保険者資格を
継続するものであるが,特別支給の老齢厚生年金の受給権者である者が,定年等による退職後に継続して
再雇用される場合,使用関係が一旦
中断したものとみなし,被保険者資格
喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる
(平25.1.25保保発0125第1号)。
(0109C) 《再雇用》B
同一の事業所においては,雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き
再雇用された場合,退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず,その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから,被保険者の資格も
継続するものであるが,60歳以上の者であって,退職後継続して
再雇用されるものについては,使用関係が一旦
中断したものとみなし,当該事業所の事業主は,被保険者資格
喪失届及び被保険者資格
取得届を提出することができる
(平25.1.25保保発0125第1号)。
(1201C) 《海外勤務》
長期間にわたり海外支店に勤務し,国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められる場合,被保険者資格を
喪失させることができる
(法36条2号)(昭3.7.3保発480号)。
(1607B) 《2か月分》@
4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が,4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合,4月分の
保険料は2か月分算定される
(法36条)(昭19.6.6保発363号)。
(0410C) 《2か月分》A
4月1日にA社に入社し,全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが,4月15日に退職し被保険者資格を喪失した。 この場合,同月得喪に該当し,A社は,被保険者Xに支払う報酬から4月分としての一般保険料額を控除する。 その後,Xは4月16日にB社に就職し,再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し,5月以降も継続して被保険者である場合,B社は,当該被保険者Xに支払う報酬から4月分の一般保険料額を控除するが,この場合,A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない
(法36条)(昭19.6.6保発363号)。
(2301B) 《次回の雇用契約》 (A)
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者の被保険者資格の取扱いは,派遣就業に係る一の雇用契約の終了後,最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る
次回の雇用契約
(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれるとき,
使用関係が継続しているものとして取り扱い,被保険者資格を
喪失させないことができる
(平27.9.30保保発0930第9号)。
(0507D) 《次回の雇用契約》 (A)
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者は,派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後,1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る
次回の雇用契約
(1か月以上のものに限る)が確実に見込まれる場合,前回の雇用契約を終了した日の翌日に
被保険者資格を喪失[しない
](法3条1項)。
(0601C) 《次回の雇用契約》 (B)@
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が,派遣就業に係る雇用契約の終了後,1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る
次回の雇用契約が締結されなかった場合,その雇用契約が締結されないことが
確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか[
早い]日をもって使用関係が終了したものとし,その使用関係終了日から5日以内に事業主は被保険者
資格喪失届を提出する義務が生じるものであって,派遣就業に係る雇用契約の終了時に遖って被保険者資格を喪失させるものではない
(法36条)(平27.9.30保保発0930第9号)。
(0308D) 《次回の雇用契約》 (B)A
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が,派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後,1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る
次回の雇用契約
(1か月以上のものとする)が
確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが,その1か月以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合,その雇用契約が締結されないことが
確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして,事業主に
資格喪失届を提出する義務が生じるものであって,派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない
(法36条)(平27.9.30保保発0930第9号)。
(2701B) 《次回の雇用契約》 (B)B
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が,派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後,1か月以内に
次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を
喪失しなかった場合に,前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に
次回の雇用契約が締結されないことが
確実となったとき,前回の雇用契約終了後[10日目
:×1か月を経過した日]の翌日に《被保険者》資格を
喪失する
(平27.9.30保保発0930第9号)。
(0205D) 《費用の返還》
実際には労務を提供せず労務の対償として
報酬の支払いを受けていないにもかかわらず,偽って
被保険者の資格を取得した者が,保険給付を受けたとき,その資格を取り消し,それまで受けた保険給付に要した
費用を
返還させることとされている
(昭26.12.3保文発5255号)。