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健36条〔資格喪失の時期〕
【関連条文】9
資格取得の時期(35条) 資格喪失の時期(36条)
生存  (生存していること) @ 死亡したとき
使用関係 使用されるに至った日 A 使用されなくなったとき
強制適用 強制適用事務所となった日 → (任意適用のみなし認可 32条)
任意適用 任意加入の認可を受けた日 C 適用取消しの認可があったとき
適用除外 該当しなくなった日 B 該当するに至ったとき
年齢  (75歳未満)   75歳に達したとき → 後期高齢者
【過去問】15
 資格を取得したら,即日から。  喪失は,その翌日。
被保険者資格喪失届(則29条1項・2項)

健康保険 被保険者 第1節 資格 厚生年金 被保険者 第1節 資格
第31条〔任意適用事業所〕 第6条〔適用事業所〕
第32条〔擬制適用〕 第7条〔擬制適用〕
第33条〔任意適用事業所の取消〕 第8条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
第9条〔当然被保険者〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第10条〔任意単独被保険者〕
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
第12条〔適用除外〕
第35条〔資格取得の時期〕 第13条〔資格取得の時期〕
第36条〔資格喪失の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕
×第15条〔種別変更による資格の得喪〕
第39条〔資格の得喪の確認〕 第18条〔資格の得喪の確認〕
第18条の2〔異なる種別による資格の得喪〕
第3章 被保険者  第1節 資格 第31条〔任意適用事業所〕 第32条〔擬制適用〕 第33条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第35条〔資格取得の時期〕 第36条〔資格喪失の時期〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第38条〔被保険者の資格喪失〕 第39条〔資格得喪の確認〕
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