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○厚11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
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| 任意単独被保険者は,資格を取得するにも,喪失するにも,厚生労働大臣の認可が必要(厚10条1項,11条)。 任意単独被保険者が,資格を取得するには,事業主の同意が必要(厚10条2項)。 喪失するには,不要。 | |||||||
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【過去問】03
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| 任意単独被保険者の資格取得は,事業主の同意と,大臣の認可が必要(厚10条1項,11条)。 確認は不要。 任意単独被保険者が在職中に資格喪失は、認可を得て。 確認は不要。 退職(使用されなくなった)による資格喪失は、認可は不要。 確認を要する。 |
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