(1908B) 《資格取得の時期》
【任意
単独被保険者】は,厚生労働大臣の
認可があった日に被保険者の資格を
取得する
(法13条2項)。
(1401C) 《試用期間》@
適用事業所において,最初の3か月間を
試用期間として定め,その後正規の従業員となることを条件として採用される
70歳未満の者は,最初
〈×の3ヶ月を過ぎたとき〉から【
被保険者】となる
(法13条1項、12条)。
(般2309A) 《試用期間》A
適用事業所に使用される
70歳未満の者は,
試用期間の長短にかかわらず,その
試用期間終了後に被保険者資格を[取得するものではない
](法9条)。
(2808D) 《共済組合》
昭和20年10月2日以後に生まれた者であり,かつ,平成27年10月1日の前日から引き続いて国,地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は,平成27年10月1日に厚生年金保険の
被保険者の資格を
取得する
(平24法附則5条)。
(2603D) 《被保険者番号》
特別支給の老齢厚生年金の受給権者は,その裁定請求書に雇用保険
被保険者番号を記載した場合[を除いて],
雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったとき,速やかに支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない
(則33条)。
(25厚2)
《死亡の届出》 ←→ 国年 14日
受給権者が死亡したときは,〔
戸籍法〕の規定による死亡の届出義務者は,〔
10日〕以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について,〔
戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合
(受給権者の死亡の日から〔7日〕以内に当該受給権者に係る〔戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合に限る)は,この限りでない
(法98条4項)。
(1910D) 《70歳以上の使用》
事業主は,70歳に到達した被保険者を引き続き使用する場合,70歳以上[被用者
:×被保険者]該当届を日本年金機構に提出する必要がある
(法27条)(則15条の2第1項)。
(2310B) 《70歳以上の使用》@
適用事業所の事業主は,
70歳以上の者
(昭和12年4月1日以前に生まれた者及び厚生年金保険法12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く)であって,過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたとき,
70歳以上の使用される者の該当の
届出を行わなければならない
(法27条)。
(2908C) 《70歳以上の使用》A
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は,被保険者が70歳に到達し,引き続き当該事業所に使用される場合,被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが,70歳以上の者
(厚法12条各号の適用除外者を除く)を新たに雇い入れたとき,
70歳以上の使用される者の該当の
届出をすることを[要する
](則10条の4)。
(2002C) 《70歳以上の使用》
適用事業所の事業主は,被保険者
(船舶に使用される者及び昭和12年4月1日以前生まれの者を除く)が
70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するとき,当該被保険者の資格喪失の届出及び
70歳以上の使用される者の該当の届出を,当該事実があった日からそれぞれ
5日以内に当該届書等を保険者に提出することによって行う
(法27条)(則15条の2第1項)。
(0209B) 《70歳以上》
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は,被保険者が
70歳に到達し,引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件
(厚規則10条の4の要件をいう)に該当する場合に,当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と
同額であるとき,70歳以上被用者
該当届及び70歳到達時の被保険者資格
喪失届を
省略することができる
(則15条の2第1項)。
(
1509C) 《資格取得届》@
事業主は,被保険者
(船員被保険者等を除く)の資格を取得した者があるとき,厚生年金保険被保険者資格取得届を[
5日:×10日]以内に日本年金機構に提出するものとする
(則15条1項)。
(1910C) 《資格取得届》A
事業主は,被保険者の資格を取得した者があるときは,[
5日以内に
:×速やかに]被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクと年金手帳を日本年金機構に提出しなければならない
(則15条1項)。
(2701B) 《資格取得届》B
厚生年金保険法27条の規定による当然被保険者
(船員被保険者を除く)の
資格取得の届出は,当該事実があった日から
5日以内に厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行う
(則15条1項)。
(0202C) 《資格取得届》C
厚生年金保険法27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は,当該事実があった日から
5日以内に,厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した
光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)を日本年金機構に提出することによって行う
(則15条1項)。
(1509B) 《年金手帳》
かつて被保険者であったことがある者が被保険者の資格を取得したとき,
直ちに,年金手帳を事業主に提出しなければならない
(則3条1項)。
(2901A) 《いずれか一方》
障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について,その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったとき,障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について,障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の
届出を〔いずれか一方を〕日本年金機構に提出しなければならない
(則48条2項)。
(2304C) 《不該当》
障害厚生年金の受給権者は,
厚生年金保険法施行令3条の8に定める程度の障害の状態に
該当しなくなったとき,速やかに所定の事項を記載した届書を,日本年金機構に提出しなければならない
(則48条)。
(3001D) 《加給年金額》
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者
(支給は停止されていない)は,原則として,毎年,厚生労働大臣が
指定する
日までに,加給年金額の対象者が当該受給権者によって
生計を
維持している旨等の所定の事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を,日本年金機構に提出しなければならないが,当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない
(則51条の3第1項)。
(0106D) 《65歳到達》
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は,当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が
65歳に達したとき,10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に[提出する必要はない
](則46条)。