前に   次へ
厚13条〔資格取得の時期〕
【関連条文】9
資格取得の時期(13条) 資格喪失の時期(14条)
生存  (生存していること) @ 死亡したとき
使用関係 使用されるに至った日 A 使用されなくなったとき
強制適用 強制適用事務所となった日 → (任意適用のみなし認可 7条)
任意適用 任意適用の認可を受けた日 B 適用取消しの認可があったとき
適用除外 該当しなくなった日 C 該当するに至ったとき
年齢  (70歳未満) D 70歳に達したとき ← その日
【過去問】20
当日
被保険者資格
(当日) 翌日
(国8条)(厚13条) (国9条)(厚14条)
(国11条1項)(厚19条1項)
当月
被保険者期間
前月
ll
保険料の納付期間
(国87条2項)(厚81条2項)
翌月
年金支給期間
当月
(国18条1項)(厚36条1項)
翌月 支給停止期間 当月
(国18条2項)(厚36条2項)
資格喪失 当然被保険者 任意単独被保険者 高齢任意加入被保険者(70歳以上)
適用事業所
(14条)
適用事業所以外 適用事業所以外
(法附則4条の3第2項)
適用事業所
(法附則4条の3第5項・6項)
生存 @ 死亡したとき @ 死亡したとき @ 死亡したとき @ 死亡したとき
使用関係 A 使用されなくなったとき A 使用されなくなったとき A 使用されなくなったとき A 使用されなくなったとき
任意適用 B 適用取消しの認可があったとき B 適用取消しの認可があったとき
適用除外 C 該当するに至ったとき C 該当するに至ったとき C 該当するに至ったとき C 該当するに至ったとき
年齢 D 70歳に達したとき ← その日 D 70歳に達したとき ← その日 (70以上)受給権を取得したとき (70以上)受給権を取得したとき
喪失意思 資格喪失の認可があったとき 資格喪失の認可があったとき 資格喪失の申出が受理されたとき
保険料 保険料の督促期限までに不納付
取得当日(法13条1項)喪失翌日(法14条)が原則。
取得の届出(則15条、15条の2)
健康保険 被保険者  資格 厚生年金 被保険者  資格
第31条〔任意適用事業所〕 第6条〔適用事業所〕
第32条〔擬制適用〕 第7条〔擬制適用〕
第33条〔任意適用事業所の取消〕 第8条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
第9条〔当然被保険者〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第10条〔任意単独被保険者〕
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
第12条〔適用除外〕
第35条〔資格取得の時期〕 第13条〔資格取得の時期〕
第36条〔資格喪失の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕
×第15条〔異種別の変更〕
第39条〔資格得喪の確認〕 第18条〔資格得喪の確認〕
第18条の2〔異種別の重複
資格 適用事業所 第6条〔適用事業所〕 第7条〔擬制適用〕 第8条〔適用事業所の取消〕
第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外) 第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
被保険者 種類 第9条〔当然被保険者〕
第10条〔任意単独被保険者〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕 第12条〔適用除外〕
得喪 第13条〔資格取得の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕 ×第15条〔異種別の変更〕
第18条〔資格得喪の確認〕 第18条の2〔異種別の重複〕
前に   次へ