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船11条〔資格取得の時期〕
【関連条文】9
(1909D) 《資格の取得》@
 強制被保険者の資格の【取得】日は,船員として船舶所有者に使用されることとなった日である(法11条)。
(2306A) 《資格の取得》A
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は,船員として船舶所有者に使用されるに至った日から,当該被保険者の資格を【取得】する(法11条)。
(0507A) 《資格の取得》B
 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)は,船員として船舶所有者に使用されるに至った日から,被保険者の資格を【取得】する(法11条)。






資格 第11条〔資格取得の時期〕 第12条〔資格喪失の時期〕
第13条〔疾病任意継続被保険者の申出〕 第14条〔疾病任意継続被保険者の資格喪失〕 ×第15条〔資格の得喪の確認〕
標準
報酬
月額
第16条〔標準報酬月額〕 ×第17条〔被保険者の資格を取得した際の決定〕 ×第18条〔改定〕
×第19条〔育児休業等を終了した際の改定〕 ×第19条の2〔産前産後休業を終了した際の改定〕 ×第20条〔報酬月額の算定〕
×第21条〔標準賞与額の決定〕 ×第22条〔現物給与の価額〕 ×第23条〔疾病任意継続被保険者〕
届出 第24条〔届出〕 ×第25条〔通知〕 ×第26条〔通知〕
×第27条〔確認の請求〕 ×第28条〔被保険者の資格に関する情報の提供等〕
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