◎
健35条〔資格取得の時期〕
被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ)は,適用
事業所に
使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から,【
被保険者】の
資格を
取得する。
◎
厚13条1項〔資格取得の時期〕
第9条の規定による被保険者は,適用
事業所に
使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に,【
被保険者】の
資格を
取得する。
○
国8条〔資格取得の時期〕
前条の規定による【
被保険者】は,同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に,20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に,その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至つた日に,それぞれ【
被保険者】の
資格を
取得する。
@
20歳に達したとき。
A 日本国内に住所を有するに至つたとき。
B 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなつたとき。
C 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
D 被扶養配偶者となつたとき。
○
船11条〔資格取得の時期〕
【
被保険者】
(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ)は,
船員として船舶所有者に
使用されるに至った日から,【
被保険者】の
資格を
取得する。
○
国保7条〔資格取得の時期〕
都道府県等が行う国民健康保険の【
被保険者】は,都道府県の区域内に住所を有するに
至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなく
なつた日から,その
資格を
取得する。
×
高52条〔資格取得の時期〕
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の【
被保険者】は,次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から,その
資格を
取得する。
@ 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者
(第50条第2号の認定を受けた者を除く)が
75歳に達したとき。
A 75歳以上の者が当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至つたとき。
B 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者が,第50条第2号の認定を受けたとき。
×
介10条〔資格取得の時期〕
前条の規定による当該市町村が行う介護保険の【
被保険者】は,次の各号のいずれかに該当するに至った日から,その
資格を
取得する。
@ 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が
40歳に達したとき。
A 40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
B 当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
C 当該市町村の区域内に住所を有する者
(医療保険加入者を除く)が65歳に達したとき。
×
給26条〔資格取得の時期〕
加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときに,【
加入者】の
資格を
取得する。
@ 実施事業所に
使用されるに至ったとき。
A その使用される事業所若しくは事務所
(以下「事業所」という)又は船舶が,実施事業所となったとき。
B 実施事業所に使用される者が,厚生年金保険の被保険者となったとき。
C 実施事業所に使用される者が,規約により定められている資格を取得したとき。
×
拠10条〔資格取得の時期〕
企業型年金加入者は,次の各号のいずれかに該当するに至った日に,【企業型年金
加入者】の
資格を
取得する。
@ 実施事業所に
使用されるに至ったとき。
A その使用される事業所若しくは事務所
(以下「事業所」という)又は船舶が,実施事業所となったとき。
B 実施事業所に使用される者が,第1号等厚生年金被保険者となったとき。
C 実施事業所に使用される者が,企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。