○
雇9条1項〔確認〕
厚生労働大臣は,第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により,又は職権で,労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの【
確認】を行うものとする。
○
健39条1項〔資格得喪の確認〕
被保険者の
資格の取得及び喪失は,保険者等
(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣,被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条第2項及び第3項,第180条第1項,第2項及び第4項並びに第181条第1項を除き,以下同じ)の【
確認】によって,その効力を生ずる。 ただし,第36条第4号に該当したことによる被保険者の
資格の喪失並びに任意継続被保険者の
資格の取得及び喪失は,この限りでない。
○
厚18条1項〔資格得喪の確認〕
被保険者の
資格の取得及び喪失は,厚生労働大臣の【
確認】によつて,その効力を生ずる。 ただし,第10条第1項の規定による被保険者の
資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の
資格の喪失は,この限りでない。
×
船15条1項〔資格得喪の確認〕
被保険者の
資格の取得及び喪失は,厚生労働大臣の【
確認】によって,その効力を生ずる。 ただし,疾病任意継続被保険者の
資格の取得及び喪失は,この限りでない。