(2607E) 《確認》
【被保険者】
(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く)の資格取得は,保険者等の【
確認】によってその効力を生ずることとなり
(法39条1項),事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合,遡って資格取得の【
確認】が行われれば,保険事故として取り扱われることが[ある
](昭31.11.28保文発10148号)。
(2108B) 《確認》
被保険者の資格の取得及び喪失は,健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が,全国健康保険協会の被保険者については[厚生労働大臣
:×全国健康保険協会]が,それぞれ【
確認】することによってその効力を生ずるが
(法39条1項),
任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
(1605C) 《確認》
被保険者の資格の取得及び喪失は保険者の【
確認】によって,その効力を生ずるが,
任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の得喪について,保険者の
確認は行われない
(法39条1項)。なお,被保険者資格の得喪の
確認は,事業主の届出もしくは被保険者又は被保険者であった者の請求により,又は職権で行う
(法39条2項)。
(2607B) 《適用の取消し》@
任意適用事業所の適用の
取消しによる被保険者資格の
喪失は,厚生労働大臣の
確認[を要せず],その効力を生ずる
(法39条1項)。
(3002C) 《適用の取消し》A
任意適用事業所の適用の
取消しによる被保険者の資格の喪失並びに
任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合,被保険者が保険者等に資格喪失の
届書を提出しなければならず,当該資格喪失の効力は,保険者等の
確認[は不要である
](法39条1項)。