(1909A) 《擬制適用》@
強制適用事業所
(船舶を除く)がその要件に
該当しなくなったとき,任意適用事業所の
認可があったものとみなされ,引き続き適用事業所となる
(法7条)。
(1401A) 《擬制適用》A
法人でない強制適用事業所に使用されている被保険者について,当該事業所が強制適用事業所の要件に
該当しなくなったとき,その者は該当しなくなった日の翌日に被保険者の資格を[喪失しない
](法7条)。
(0407D) 《人数減少》@
厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において,常時使用する従業員が5人未満となった場合,任意適用の申請を[しなくても],【適用事業所】[の
認可があったものとみなされる
](法7条)。
(0104B) 《人数減少》A
個人経営の青果商である事業主の事業所は,常時5人以上の従業員を使用していたため,適用事業所となっていたが,その従業員数が
4人になった。この場合,適用事業所として継続するために,任意適用事業所の
認可申請を行う必要は[ない
](法7条)。
(2801D) 《人数減少》
常時使用している
船員(船員法1条の船員)が5人から
4人に減少した船舶所有者は,(人数に関わらず強制適用事業所となるので),その事業所を適用事業所とするために任意適用事業所の
認可を[受ける必要はない
](法6条1項3号)。