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◆○健33条〔適用事業所の取消〕
◆【関連条文】
 申請 ⇒ 事業主の意思 + 2分の1以上の同意  (労働者が希望しても,事業主に,申請義務なし)
 取消 ⇒ 事業主の意思 + 4分の3以上の同意  (労働者が希望しても,事業主に,申請義務なし) → 誰も,《任意継続被保険者》となれない。

 事業主に加入意思がなくても,労災では,労働者の過半数, 雇用では,2分の1以上が希望したとき,申請義務あり。 健保・厚年では,申請義務なし。
 消滅の申請には,労働者の4分の3以上の同意が必要だが,労災では,過半数の同意でよい。 労働保険・社会保険とも,すべて消滅の申請義務なし。
【過去問】09 OK
健康保険 被保険者 第1節 資格 厚生年金 被保険者 第1節 資格
第31条〔任意適用事業所〕 第6条〔適用事業所〕
第32条〔擬制適用〕 第7条〔擬制適用〕
第33条〔任意適用事業所の取消〕 第8条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第8条の2〔一括適用事業所〕(船舶以外)
第8条の3〔一括適用事業所〕(船舶)
第9条〔当然被保険者〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第10条〔任意単独被保険者〕
第38条〔任意継続被保険者の資格喪失〕 第11条〔任意単独被保険者の資格喪失〕
第12条〔適用除外〕
第35条〔資格取得の時期〕 第13条〔資格取得の時期〕
第36条〔資格喪失の時期〕 第14条〔資格喪失の時期〕
×第15条〔種別変更による資格の得喪〕
第39条〔資格の得喪の確認〕 第18条〔資格の得喪の確認〕
第18条の2〔異なる種別による資格の得喪〕
第3章 被保険者  第1節 資格 第31条〔任意適用事業所〕 第32条〔擬制適用〕 第33条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第35条〔資格取得の時期〕 第36条〔資格喪失の時期〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第38条〔被保険者の資格喪失〕 第39条〔資格得喪の確認〕
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