(2102D) 《適用事業所の取消》@
【
任意適用事業所】の事業主は,当該事業所に使用される者
(被保険者である者に限る)の[
4分の3:×2分の1]以上の
同意を得て,厚生労働大臣に申請し,
認可を受けた場合,適用事業所で
なくすることができる
(法33条2項)。
(1702E) 《適用事業所の取消》A
【
任意適用事業所】の
取消しの認可を受けようとするとき,当該事業所の事業主は申請書に被保険者の
4分の3以上の
同意を得たことを証する書類を添付して,日本年金機構又は地方厚生局長・地方厚生支局長に提出することによって行う
(法33条2項)(則22条1項)。
(2603D) 《適用事業所の取消》B
【
任意適用事業所】の事業主は,厚生労働大臣の
認可を受けて,当該事業所を適用事業所で
なくすることができる。 事業主がこの申請を行うとき,健康保険任意適用取消申請書に被保険者の[
4分の3]以上の
同意を得たことを証する書類を添付しなければならない
(法33条)。
(07健2)
《適用事業所の取消》
健康保険法31条1項の事業所の事業主は,厚生労働大臣の認可を受けて,当該事業所を適用事業所ではなくすることができる。認可を受けようとするときは,当該事業所の事業主は,当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の〔
4分の3〕以上の同意を得て,厚生労働大臣に申請しなければならない
(法33条)。認可の申請は,事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を〔日本年金
機構又は地方
厚生局長〕等に提出することによって行う。この申請書には,被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない
(則22条1項)。
(0210C) 《取消の申請義務》@
【
任意適用事業所】において被保険者の
4分の3以上の申出があった場合,事業主は当該事業所を適用事業所で
なくするための認可の
申請を[する
義務はない
](法33条)。
(1201D) 《取消の申請義務》A
【
任意適用事業所】で従業員の構成が変化し,従業員の
4分の3以上が健康保険からの
脱退を希望した場合,事業主は任意脱退の認可を厚生大臣に[
申請する
義務はない
](法33条2項)。
(2801B) 《取消の申請義務》B
【
任意適用事業所】に使用される者
(被保険者である者に限る)の
4分の3以上が事業主に対して任意適用
取消しの申請を求めた場合,事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して[
申請する
義務はない
](法33条)。
(1801C) 《任意包括脱退》@
被保険者資格喪失の前日まで継続して2月以上
任意包括被保険者であった者が,任意包括
脱退により資格を喪失した場合,《任意継続
被保険者》となることが[できない
](法33条)(昭3.8.17保理2059号)。
(1502D) 《任意包括脱退》A
任意包括適用事業所の事業主が被保険者の4分の3以上の同意を得て任意包括
脱退の認可を受けたとき,全被保険者が被保険者の資格を喪失するが,被保険者の資格を喪失した者であって,喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったものは,被保険者の資格を喪失した日から20日以内に保険者に申し出ることにより,《任意継続
被保険者》となることが[できない
](法33条)(昭3.8.17保理2059号)。