(1502C) 《擬制適用》@
従業員が減少し,《
強制適用事業所》に
該当しなくなった場合
,〈×当該事業所の事業主が被保険者の2分の1以上の同意を得たとき〉,当該事業所について任意包括適用の【
認可】があったものとみなされ,被保険者の資格が継続する
(法32条)。
(2705A) 《擬制適用》A
強制適用事業所が,健康保険法3条3項各号に定める《
強制適用事業所》の要件に
該当しなくなったとき,被保険者の[希望の有無に関わらず],事業主は厚生労働大臣による【
任意適用事業所】の【
認可】[があったものとみなされる
](法32条)。
(1702A) 《擬制適用》B
適用事業所が,《
強制適用事業所》の要件に
該当しなくなったとき,任意適用の【
認可】を[受ける必要はなく],被保険者となるべき従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付した任意適用
申請書を[提出する必要もない
](法32条)。
(0508B) 《擬制適用》C
強制適用事業所が,健康保険法3条3項各号に定める《
強制適用事業所》の要件に
該当しなくなった場合に,当該事業所の被保険者の2分の1以上が【
任意適用事業所】となることを希望して,当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を
申請[する必要はない
](法32条)。