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○健37条〔任意継続被保険者〕 ← 法3条4項
○1 申出期間
第3条第4項の申出は,被保険者の資格を喪失した日から〔 20日〕以内にしなければならない。 ただし,〔 保険者〕は, 正当な理由があると認めるときは,この期間を経過した後の申出であっても,受理することができる。
△2 不納付
第3条第4項の申出をした者が,〔 初めて〕納付すべき保険料をその納付期日までに 納付しなかったときは,同項の規定にかかわらず,その者は,任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
ただし,その納付の遅延について 正当な理由があると〔 保険者〕が認めたときは,この限りでない。
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【関連条文】
第3条4項〔任意継続被保険者〕
この法律において「任意継続被保険者」とは,適用事業所に使用されなくなったため,又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって,喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者,任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち,保険者に申し出て,継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。 ただし,船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は,この限りでない。
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| 【任意継続被保険者】となるには,@
正当な理由がない限り,A 20日以内に保険者(協会/組合)へ申出て,B 期日までに納付せよ(法37条)。 |
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【過去問】04 OK
(0205B) 《申出》@
【 任意継続被保険者】の 申出は,被保険者の資格を喪失した日から 20日以内にしなければないが,保険者は,[ 正当な理由があると認めるとき],この期間を経過した後の申出は受理することが[できる ](法37条1項)。
(2501B) 《申出》A
【 任意継続被保険者】の資格取得の 申出は,被保険者の資格を喪失した日から 20日以内にしなければならないが,保険者は, 正当な理由があると認めるとき,この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。 なお,法律の不知によるという主張は,この場合の正当な理由にあたらない (法37条1項)。
(2301E) 《申出・未納付》@
【 任意継続被保険者】の資格取得の 申出は,被保険者の資格を喪失した日から 20日以内にしなければならない。なお,その申出をした者が,初めて納付すべき保険料をその納付 期日までに 納付しなかったとき,その納付の遅延について 正当な理由があると保険者が認めない限り, 任意継続被保険者とならなかったものとみなす (法37条1項)。
(0305E) 《未納付》A
【 任意継続被保険者】の 申出をした者が,初めて納付すべき保険料をその納付 期日までに 納付しなかったとき,[ 正当な理由があれば :×いかなる理由があろうとも],その者は,【任意継続被保険者】と[なることができる ](法37条2項)。
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| 任意継続被保険者(法3条4項) |
取
得 |
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A
喪
失 |
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B 申出 |
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20日以内(法37条1項) |
| ◎ |
← |
@ 継続して
2か月以上 |
→ |
△ |
← |
最長
2年間 |
→ |
× |
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C |
後期高齢者
船員保険 |
でない |
継続2か月以上の被保険者が,資格喪失し,20日以内に保険者へ申出たら,【任意継続被保険者】になれる。
← 喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(法3条4項)
2年たったら,資格喪失。 船員保険,後期高齢者,被保険者となったときも。 死亡,保険料を納付しないときも。
従来,【任意継続被保険者】となれば,2年間は,辞められなかったが,令和4年4月1日より,任意脱退が認められる(法38条7号)。
任意継続被保険者は,保険者(協会/組合)に申出が受理されると,一般の被保険者の資格喪失日に,資格を取得する。 ← 途切れることなく、被保険者となる。
申出が受理された日の属する月の末日の翌日に,資格を喪失する(月単位)。
特例退職被保険者は,特定健康保険組合に申出が受理された日に,資格を取得する。
申出が受理された日の属する月の末日の翌日に,資格を喪失する(月単位)。
任意継続被保険者と特例退職被保険者の資格の得喪では,《確認》が行われない。 ← 受理が必要だから。 |
| 一般の保険者 |
→ 資格喪失 → |
任意継続被保険者 |
| 2か月以上 |
20日以内 |
最長 |
| 喪失の日の前日まで |
保険者(協会/組合)に申出 |
2年間 |
| 継続して |
一般の資格喪失日に取得 |
たったら資格喪失 |
| 事業所の適用取消 |
正当な理由がある |
任意脱退できる |
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資格取得日 |
資格喪失日 |
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| 任意継続被保険者 |
一般の被保険者資格を喪失した日 |
2年を経過した日の翌日 |
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| 特例退職被保険者 |
その申出が受理された日(法附則3条3項) |
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(1901E) |
| 労災保険 |
雇用保険 |
健康保険 |
厚生年金 |
国民年金 |
| 労働者 |
一般被保険者 |
被保険者 |
当然被保険者(第1号〜第4号) |
強制被保険者(第1号〜第3号) |
| 高年齢被保険者 |
任意継続被保険者 |
任意単独被保険者 |
任意加入被保険者 |
| 短期雇用特例被保険者 |
特例退職被保険者 |
高齢任意加入被保険者 |
特例による任意加入被保険者 |
| 日雇労働被保険者 |
日雇特例被保険者 |
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特例退職被保険者(法附則3条1項・2項) |
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