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健37条〔任意継続被保険者〕 ← 法3条4項
【関連条文】
 【任意継続被保険者】となるには,@ 正当な理由がない限り,A 20日以内に保険者(協会/組合)へ申出て,B 期日までに納付せよ(法37条)。
【過去問】04 OK
任意継続被保険者(法3条4項)

A

B 申出
20日以内(法37条1項)
@ 継続して
2か月以上
最長
2年間
×
C 後期高齢者
船員保険
でない

 継続2か月以上の被保険者が,資格喪失し,20日以内に保険者へ申出たら,【任意継続被保険者】になれる。
   ← 喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(法3条4項)
 2年たったら,資格喪失。  船員保険,後期高齢者,被保険者となったときも。  死亡,保険料を納付しないときも。
 従来,【任意継続被保険者】となれば,2年間は,辞められなかったが,令和4年4月1日より,任意脱退が認められる(法38条7号)。

 任意継続被保険者は,保険者(協会/組合)に申出が受理されると,一般の被保険者の資格喪失日に,資格を取得する。 ← 途切れることなく、被保険者となる。
     申出が受理された日の属する月の末日の翌日に,資格を喪失する(月単位)。
 特例退職被保険者は,特定健康保険組合に申出が受理された日に,資格を取得する。
     申出が受理された日の属する月の末日の翌日に,資格を喪失する(月単位)。
 任意継続被保険者と特例退職被保険者の資格の得喪では,《確認》が行われない。 ← 受理が必要だから。 
一般の保険者 →  資格喪失  → 任意継続被保険者
2か月以上 20日以内 最長
喪失の日の前日まで 保険者(協会/組合)に申出 2年
継続して 一般の資格喪失日に取得 たったら資格喪失
事業所の適用取消 正当な理由がある 任意脱退できる

資格取得日 資格喪失日
任意継続被保険者 一般の被保険者資格を喪失した日 2年を経過した日の翌日
特例退職被保険者 その申出が受理された日(法附則3条3項) (1901E)

労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金 国民年金
労働者 一般被保険者 被保険者 当然被保険者(第1号〜第4号) 強制被保険者(第1号〜第3号)
高年齢被保険者 任意継続被保険者 任意単独被保険者 任意加入被保険者
短期雇用特例被保険者 特例退職被保険者 高齢任意加入被保険者 特例による任意加入被保険者
日雇労働被保険者 日雇特例被保険者

特例退職被保険者(法附則3条1項・2項)
第3章 被保険者  第1節 資格 第31条〔任意適用事業所〕 第32条〔擬制適用〕 第33条〔適用事業所の取消〕
×第34条〔一括適用事業所〕 第35条〔資格取得の時期〕 第36条〔資格喪失の時期〕
第37条〔任意継続被保険者〕 第38条〔被保険者の資格喪失〕 第39条〔資格得喪の確認〕
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