(2402B) 《派遣元》@
労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人事業所に
派遣された場合,当該派遣労働者はその派遣事業先への派遣期間にかかわらず,
派遣元事業所の健康保険の適用を受ける
(法3条3項)。
(1201A) 《派遣元》A
特定労働者派遣事業を営む法人事業所に使用される派遣労働者が別の法人事業所に
派遣された場合,この派遣労働者は,その派遣先事業所への派遣期間にかかわらず,
派遣元事業所の健康保険の適用を受ける
(法3条3項2号)。
(1409B) 《地方公共団体》
健康保険法の適用される法人の事業所には,市町村等の地方
公共団体を[含む
](法3条3項2号)(昭23.7.12保発1号)。
(1801A) 《法人経営》
日本国籍を有しない者が,
法人経営である料理店で働く場合,【
被保険者】となることが[できる
](法3条3項2号)。
(2209A) 《任意継続》
【
任意継続被保険者】になるには,@ 適用事業所に
使用されなくなったため,または適用除外に該当するに至ったため被保険者の資格を喪失した者であること,A
喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと,B
被保険者の資格を喪失した日から[20日以内
:×2週間以内]に
保険者に申し出なければならないこと,C 船員保険の被保険者または後期高齢者医療の被保険者等でない者であること,以上の要件を満たさなければならない
(法3条4項)。
(0109A) 《任意継続》
被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が,事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合,【
任意継続被保険者】になることが[できる
](法3条4項)。
(1409C) 《2か月以上》@
【
任意継続被保険者】の資格を取得するには,被保険者資格喪失の日の
前日までに[継続
:×通算]して
2か月以上の被保険者期間が必要である
(法3条4項)。
(1609A) 《2か月以上》A
【
任意継続被保険者】は,〔適用事業所に使用されなくなったため,又は〕被保険者資格を喪失した者であって,喪失の日〔の
前日〕まで継続して
2月以上一般の被保険者であったもののうち,
保険者に申出て,継続して当該保険者の【
被保険者】となった者をいう
(法3条4項)。
(0402D) 《2か月以上》B
【
任意継続被保険者】となるためには,被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して
2か月以上被保険者
(日雇特例被保険者,任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)でなければならず
(法3条4項),任意継続被保険者に関する
保険料は,任意継続被保険者となった月から算定する
(法3条4項)。
(2806B) 《2か月以上》C
適用事業所に
使用されなくなったため,被保険者
(日雇特例被保険者を除く)の資格を
喪失した者であって,喪失の日の
前日まで継続して
2か月以上被保険者
(日雇特例被保険者,任意継続被保険者,特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者は,
保険者に申し出て,【
任意継続被保険者】になることができる。 ただし,船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない
(法3条4項)。