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◇○健3条〔定義〕 2/4  任意継続被保険者
【関連条文】
任意継続被保険者(法3条4項)

@

B 保険者(協会/組合)に申出
20日以内(法37条1項)
A 継続して
2か月以上
最長
2年間
×
C 後期高齢者
船員保険
でない
 継続2か月以上の被保険者が,資格喪失し,20日以内に保険者へ申出たら,【任意継続被保険者】になれる。
  ← 喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(法3条4項)
【過去問】10
 この法律において「任意継続被保険者」とは,適用事業所に使用されなくなったため,又は第1項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって,喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者,任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち,保険者に申し出て,継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし,船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は,この限りでない。
暫定任意適用事務所 任意適用事務所
労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金
個     人     経     営
農業(5人未満,無害) 農林水産業
(5人未満)
適用業種(5人未満)
水産業(5人未満,5トン未満 非適用業種
林業(300人未満,非常用) ―― 船舶5トン未満
第1章 総 則 第1条〔目的〕 第2条〔基本的理念〕 第3条〔定義〕
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