(0407B) 《報酬》
健康保険法において【
報酬】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいう。 したがって,名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが,年間を通じ4回以上支給される場合に,当該報酬の支給が給与規定,賃金協約等によって客観的に定められており,また,当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われているとき,【
報酬】に該当する
(法3条5項)(昭36.1.26保発5号)。
(2305B) 《報酬》
健康保険法において【
報酬】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として受けるすべてのものをいうが,臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは,この限りでない
(法3条5項)。
(2909C) 《特定労働者の報酬》
【特定適用事業所】に使用される短時間労働者について,健康保険法3条1項9号の規定によりその報酬が月額88, 000円未満である場合,被保険者になることができないが,この【
報酬】とは,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受けるすべてのもの〔から,最低賃金法4条3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除いたもの〕をいう
(法3条1項9号)(則23条の4)。
(2001C) 《通勤手当》@
年4回以上支給されない通勤費
(6か月ごとに支給される定期券等)は【
報酬】の範囲に含まれる
(法3条5項)。
(0103B) 《通勤手当》A
保険料徴収の対象となる【
賞与】とは,いかなる名称であるかを問わず,労働者が,労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが,6か月ごとに支給される
通勤手当は,
賞与ではなく【
報酬】とされる
(法3条6項)。
(2410A) 《通勤手当》B
この法律において【報酬】とは,臨時に受けるもの等を除き,賃金,給料,俸給,手当,賞与その他いかなる名称であるかを問わず,労働者が労働の対償として受けるものであり,通勤手当は,自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため【
報酬】に[含まれる
](法3条5項)。
(3008D) 《通勤手当》 ← (例外) 特定労働者
【特定適用事業所】に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである,報酬の月額が
88, 000円以上であることの算定において,家族手当は《
報酬》に含めず,通勤手当は《
報酬》に[含めないで]算定する
(法3条1項9号ハ)(則23条の4第6号)。
(3004B) 《出張旅費》
全国健康保険
協会管掌健康保険において,事業主が負担すべき
出張旅費を被保険者が立て替え,その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合,当該
出張旅費は労働の対償とは認められないため,《
報酬》には該当しない
(法3条5項)。
(29健1)
《食事の経費》
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において,事業主から提供される
食事の経費の一部を被保険者が負担している場合,当該
食事の経費については,厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが,〔
標準価額の3分の2以上〕を被保険者が
負担している場合には《
報酬》に含めない
(平25.2.4保発0204第1号)。
(0502C) 《実費弁償分》
新たに在宅勤務手当を設けることとしたが,当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合,当該実費弁償分については報酬等に含める必要はなく,それ以外の部分は
報酬等に含まれる
(法3条5項)。 また,当該手当について,月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても,固定的賃金の変動に該当しないことから,
随時改定の対象にはならない
(法43条1項)。
(1802D) 《解雇予告手当》@
事業所の業務不振で従業員が解雇される場合に支払われる解雇予告手当も退職一時金も,《
報酬》には含まれない
(法3条5項)(平15保保発1001001号)。
(2609A) 《解雇予告手当/退職金》A 都合
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる
退職金であって,退職時に支払われるもの若しくは事業主の
都合等により退職前に一時金として支払われるものは《
報酬》又は
賞与に含まれない
(法3条5項)。
(2104E) 《退職金》@ 都合
退職を事由に支払われる退職金であって,
退職時に支払われるもの又は事業主の
都合等により退職前に一時金として支払われるものについては,《
報酬》又は
賞与に該当しない
(法3条5項)(平15保保発1001001)。
(1601A) 《退職金》A 都合
被保険者の
在職時に,退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合,【
報酬】又は
賞与に該当するものとみなされるが,事業主の
都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては,《
報酬》又は
賞与に該当しない
(法3条5項)(平15.10.1保保発1001002号,庁保険発1001001号)。
(2305A) 《退職金》 (B) @ 都合
退職を事由に支払われる
退職金は,健康保険法に定める《
報酬》又は
賞与に該当しないものであり,事業主の
都合等により在職中に一時金として支払われた場合,
報酬又は
賞与には該当しないが,
前払い退職金制度
(退職金相当額の全部又は一部を在職時の毎月の給与に上乗せする制度)を設けた場合,その部分については【
報酬】又は
賞与に[該当する
](平15.10.1保保発1001002号)。
(0108A) 《退職金》 (B) A
退職を事由に支払われる
退職金であって,退職時に支払われるものは《
報酬》又は
賞与として扱うものではないが,被保険者の
在職時に,退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど
前払いされる場合,労働の対償としての性格が明確であり,被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから,原則として,【
報酬】又は
賞与に該当する
(平15.10.1保保発1001002号)。