(2408A) 《賃金》
労働保険徴収法における【
賃金】とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称のいかんを問わず,労働の対償として事業主が労働者に支払うもの
(通貨以外のもので支払われるものであって,厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)であり,労働基準法26条に定める休業手当は賃金に含まれるが,同法20条に定めるいわゆる
解雇予告手当は賃金に含まれない
(法2条2項)。
(K0510A) 《賃金の範囲》
労働保険徴収法における【
賃金】のうち,食事,被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は,[厚生労働大臣
:×所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長]が定めることとされている
(法2条3項)(則3条)。
(K1909D) 《賃金の範囲》@
労働保険徴収法における【
賃金】は,通貨で支払われるもののみに限られず,食事,被服及び住居の利益のほか,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている
(法2条2項)。
(K0110C) 《賃金の範囲》A
労働保険徴収法2条2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる【
賃金】の範囲は,労働保険徴収法施行規則3条により,食事,被服及び住居の利益のほか,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる
(則3条)。
(2908E) 《住居の利益》
住居の利益は,住居施設等を無償で供与される場合に,住居施設が供与されない者に対して,住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合,当該住居の利益は《
賃金》とならない
(法2条2項)。
(1309A) 《通貨以外》 範囲 @
一般保険料の算定の基礎となる【
賃金総額】とは,事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが
通貨以外のもので支払われる賃金
〈×及び臨時に支払われる賃金〉であって,厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる
(法2条2項)。
(1709A) 《通貨以外》 範囲 A
一般保険料の算定の基礎となる【
賃金総額】とは,事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが,
通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定める〔範囲外〕のもの
〈×及び臨時に支払われる賃金〉は除外される
(法2条2項)。
(K1408D) 《通貨以外》 評価
労働保険料の算定の基礎となる賃金のうち,
通貨以外のもので支払われるものの評価額は,所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める
(法2条2項)(則3条)。
(2908B) 《昇給差額》
遡って昇給が決定し,個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合,離職後支払われる
昇給差額は,個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており,ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば,事業主としては支払義務が確定したものとなるから,【
賃金】として取り扱われる
(昭32.12.27失保収652号)。
(2608A) 《ベースアップ》
平成26年6月になってベースアップが同年1月に遡って行われることが決まり,労働者ごとの1月から6月までの差額及びその支給が確定して6月に現実に支払われる場合の【
賃金】は,賃金差額の支給が確定した日の属する年度
(平成26年度)の【
賃金総額】に含める
(法2条2項)。
(K0610D) 《賃金締切日》
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は,前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合,当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる
(法19条)。
(2908C) 《死亡》
労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない【
賃金】に対する
保険料は,[徴収する
](昭32.12.27失保収652号)。
(2608C) 《社会保険料》
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を,事業主が,労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合,その負担額は【
賃金】と解することとされており,労働保険料等の算定基礎となる【
賃金総額】に含める
(法2条2項)。
(2908D) 《民間保険料》
労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし,会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該
保険料は,《
賃金》とは認められない
(昭30.3.31基災収1239号)。
(0410D) 《傷病手当金》
健康保険法99条の規定に基づく傷病手当金について,標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合に,その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は,恩恵的給付と認められるとき,一般保険料の額の算定の基礎となる
賃金総額に含めない
(法11条2項)(昭和27.5.10基収2244号)。
(2608D) 《休業補償》
労働基準法76条の規定に基づく
休業補償は,労働不能による賃金喪失に対する補償であり,労働の対償ではないので,労働保険料等の算定基礎となる
賃金に含めない。また,
休業補償の額が平均賃金の60%を超えた場合,その超えた額を含めて労働保険料等の算定基礎となる《
賃金総額》に含めない
(法2条2項)。
(2908A) 《前払い》
労働者が在職中に,
退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合,原則として,一般保険料の算定基礎となる【
賃金総額】に算入する
(平15.10.1基徴発1001002号)。
(2408B) 《退職金》
退職を事由として支払われる
退職金であって,退職時に支払われるものについては,一般保険料の算定基礎となる《
賃金総額》に算入しない
(法2条2項)。
(2608B) 《見舞金》@
慶弔
見舞金は,就業規則に支給に関する規定があり,その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる《
賃金総額》に含めない
(法2条2項)。
(0410E) 《見舞金》A
労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため,事業主から支払われる手当金は,それが労働協約,就業規則等で労働者の権利として保障されている場合,一般保険料の額の算定の基礎となる【
賃金総額】に含めるが,単に恩恵的に
見舞金として支給されている場合は当該《
賃金総額》に含めない
(法11条2項)(昭和24.6.14基収3850号)。