(2301E) 《賃金》
労働基準法に定める【
賃金】とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,【
労働の対償】として使用者
〈×又は顧客〉が労働者に支払うすべてのものをいう
(法11条)。
(0301E) 《賃金》
労働者が法令により負担すべき所得税等
(健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料等を含む)を事業主が労働者に代わって負担する場合,当該代わって負担する部分は,労働者の福利厚生のために使用者が負担するもの[ではなく],労働基準法11条の【
賃金】と[認められる
](法11条)(昭63.3.14基発150号)。
(1503A) 《通勤定期券》@
ある会社においては,労働協約により,通勤費として,労働者に対して,6か月定期券を購入して支給しているが,このような
通勤定期券は,労働基準法11条の【
賃金】と解される
(法11条)(昭33.2.13基発90号)。
(1701D) 《通勤定期券》A
使用者が,通勤手当の代わりとして,6か月ごとに通勤定期乗車券を購入し,これを労働者に支給している場合,通勤手当は
賃金ではあるが,6か月ごとに支給される通勤
定期乗車券は,労働基準法12条4項に定める3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金に[該当せす],平均賃金算定の基礎となる【
賃金】に[算入される
](法12条4項)(昭33.2.13基発90号)。
(2401D) 《定期乗車券》@
ある会社で,労働協約により通勤費として6か月ごとに定期乗車券を購入し,それを労働者に支給している場合,この
定期乗車券は,
労働基準法11条に規定する【
賃金】と[認められ],【
平均賃金】算定の基礎に加える必要が[ある
](法11条)。
(2603C) 《定期乗車券》A
ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し,それを労働者に支給している。この
定期乗車券は,
労働基準法11条に規定する【
賃金】であり,各月分の賃金の前払いとして認められるから,【
平均賃金】算定の基礎に加えなければならない
(法11条)。
(1902B) 《社会保険料》@
労働者が法令の定めにより負担すべき
社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合,労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるが,この使用者が労働者に代わって負担する部分は,
労働基準法11条の【
賃金】に[該当する
](法11条)(昭63基発150号)。
(1303A) 《社会保険料》A
労働基準法上,賃金とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており,法令の定めにより労働者が負担すべき
社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合も,この使用者が労働者に代わって負担する部分は,【
賃金】に該当する
(法11条)(昭63.3.14基発150号)。
(2801E) 《見舞金》
労働協約,就業規則,労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていて,労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な
見舞金は,
労働基準法11条にいう【
賃金】に[あたる
](法11条)。
(2203B) 《結婚手当》
結婚手当金は,使用者が任意的,恩恵的に支給するという性格を持つが,就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ,その支給が使用者に義務付けられている場合,
労働基準法11条に定める【
賃金】に[当たる
](法11条)。
(1902E) 《退職手当》@
労働協約,就業規則,労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の
退職手当は,労働基準法11条の【
賃金】であり,同法24条2項の臨時の賃金等に当たる
(法24条)(昭22基発17号)。
(2704D) 《退職手当》A
労働協約,就業規則,労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の
退職手当は,
労働基準法11条に定める賃金であり,同法24条2項の臨時に支払われる【
賃金】に当たる
(法24条2項)。
(2603A) 《解雇予告手当》@
賞与,家族手当
,〈×いわゆる解雇予告手当〉及び住宅手当は,
労働基準法11条で定義する賃金に含まれる
(法11条)。
(1902C) 《解雇予告手当》A
解雇予告手当
(労働基準法第20条の規定に基づき,解雇の予告に代えて支払われる平均賃金をいう)は,同法11条の《
賃金》ではない
(法11条)(昭24基発1351号)。
(1902A) 《旅費》
労働基準法上,【
賃金】とは,賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが,使用者が労働者に支払うものでも,実費弁償として支払われる
旅費は,《
賃金》ではない
(法11条)。
(0103E) 《実費弁償》
私有自動車を社用に提供する者に対し,社用に用いた場合の
ガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合,当該
ガソリン代は,
労働基準法11条にいう《
賃金》に[当たらない
](法11条)。
(1403A) 《ストックオプション》@
商法による新株予約権(いわゆる
ストックオプション)制度では,この制度から得られる利益は.それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているが,労働の対償と考えられ,
労働基準法11条の《
賃金》に[該当しない
](法11条)(平9.6.1基発412号)。
(3004E) 《ストック・オプション》A
いわゆる
ストック・オプション制度では,権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か,また,権利行使するとした場合に,その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから,この制度から得られる利益は,それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため,労働の対償ではなく,
労働基準法11条の《
賃金》には当たらない
(法11条)。
(0601E) 《賃金》
労働者に支給される物又は利益にして,所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの,即ち,その支給により貨幣賃金の減額を伴うものは労働基準法11条にいう【
賃金】と[みなされる
](法11条)。
(0204E) 《食事の供与》
食事の供与
(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く)は,
食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず,@食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと,A食事の供与が就業規則,労働協約等に定められ,明確な労働条件の内容となっている場合でないこと,B食事の供与による利益の客観的評価額が,社会通念上,僅少なものと認められるものであること,の3つの条件を満たす限り,原則として,これを《
賃金》として取り扱わず,
福利厚生として取り扱う
(昭23.10.30発基1575号)。