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基11条〔賃金〕 = 労働の対償
【関連条文】5
【過去問】20
 使用者による休業手当(労26条)は,【賃金】。  労働者による休業補償(労76条)は,《賃金》じゃない。 (いずれも,6割以上)
事業主が労働者に支払う


賃 金
労基・雇用・徴収
労働の対償
報 酬
健保・厚金 ← 年4回以上

賞 与
健保・厚金 ← 年3回以内
3か月超える期間ごと
特別給与
労災
臨時に受けるもの 報酬にも賞与にも含まれない
第1章 総 則 第1条〔労働条件の原則〕 第2条〔労働条件の決定〕 第3条〔均等待遇〕 第4条〔男女同一賃金〕
第5条〔強制労働の禁止〕 第6条〔中間搾取の排除〕 第7条〔公民権の行使〕
第9条〔労働者〕 第10条〔使用者〕 第11条〔賃金〕 第12条〔平均賃金〕
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