(0702A) 《賃金の総額》
令和7年1月1日から,賃金が日給1万円,毎月20日締切,当月25日支払いの条件で雇われている労働者について,同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は,1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり,12条3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る
平均賃金の額は
6, 000円である
(法12条1項1号)。
(1403B) 《平均賃金の算定》
【
平均賃金】は,原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除して算定するものとされており,その期間は,賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが,雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定する場合,原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるが,賃金締切日[がある場合,直前の賃金締切日から起算する
:×の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入後の全期間について計算する]こととされている
(法12条2項)(昭23.4.22基収1065号)。
(1903A) 《パートタイマー》
【
平均賃金】は,原則として,これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除して算定するものとされているが,賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合,その金額は,賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている
(法12条1項)。
(0702C) 《二暦日目》
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く)について,当該勤務の二暦日目に
平均賃金を算定すべき事由が発生した場合,当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている
(法12条1項)。
(1303B) 《控除》
【
平均賃金】の計算においては,[業務上負傷し,又は疾病にかかり
:×業務災害又は通勤災害により]療養のために休業した期間,産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間,使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間,育児・介鏝休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については,その日数及びその期間中の賃金を
控除する
(法12条3項1号)。
(0702E) 《控除期間》
12条3項1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が,
平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の
平均賃金は,都道府県労働局長がこれを定めることとされている
(法12条3項)。
(1903B) 《控除なし》
【
平均賃金】の計算においては,業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業した期間,産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間,使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(以下「育児介護休業法」という)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間
〈×又は子の看護休暇を取得した期間〉及び試みの使用期間については,その日数及びその期間中の賃金を労働基準法12条1項及び2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する
(法12条3項)。
(2702C) 《算定事由発生日》
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で
死亡した場合,使用者が遺族補償を行うに当たり必要な【
平均賃金】を算定すべき事由の発生日は,[事故発生の日または診断によって疾病の
発生が確定した日
:×当該労働者が死亡した日]である
(法12条1項)。
(3007D) 《算定事由発生日》@
労働基準法91条による減給の制裁に関し【
平均賃金】を算定すべき事由の発生した日は,[
減給の制裁の意思表示が相手方に
到達した日
:×制裁事由発生日(行為時)]とされている
(法12条1項)。
(2501A) 《算定事由発生日》A
労働基準法91条に規定する減給の制裁に関し,【
平均賃金】を算定すべき事由の発生した日は,減給制裁の事由が発生した日ではなく,減給の制裁[の意思表示が相手方に
到達した日
:×が決定された日]をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている
(法12条1項)。
(2702D) 《賃金締切日》
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合に,例えば7月31日に算定事由が発生したとき,なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が【
平均賃金】の算定期間となる
(法12条2項)。
(2702E) 《賃金締切日》
賃金締切日が,基本給は毎月月末,時間外手当は毎月20日とされている事業場において,例えば6月25日に算定事由が発生したとき,【
平均賃金】の起算に用いる直前の
賃金締切日は,[基本給は5月31日が起算日となり,時間外手当は6月20日が起算日となり
:×基本給,時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし],この日から遡った3か月が
平均賃金の算定期間となる
(法12条2項)。
(0702D) 《賃金締切日》
雇入れ後3か月未満の労働者について
平均賃金を算定すべき事由が発生した場合,算定事由発生日前に賃金締切日が[ない場合には],雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている
(法12条6項)。
(0101A) 《平均賃金》
賃金の支払日は賃金締切日の月末という条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に,
労働基準法12条に定める【
平均賃金】を算定すべき事由が発生した場合,(基本給,通勤手当及び職務手当については,毎月25日が締切日だから),3月26日から
6月25日までを計算期間とする基本給,通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と,(時間外手当については,毎月15日が締切日だから),4月16日から
7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が【
平均賃金】になる
(法12条1項・2項)。
(2702B) 《公民権の行使》
【
平均賃金】の計算において,労働者が労働基準法7条に基づく
公民権の行使により休業した期間は,その日数及びその期間中の賃金を労働基準法12条1項及び2項に規定する期間及び賃金の総額から[除外しない
](法12条3項)。
(2404E) 《平均賃金》
労働基準法に定める【
平均賃金】とは,これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額をいい,年に2回6か月ごとに支給される
賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合,それは[算入しないで]計算される
(法12条4項)。
(2702A) 《通勤手当》
【
平均賃金】の計算の基礎となる賃金の総額には,3か月を超える期間ごとに支払われる
〈×賃金,〉通勤手当及び家族手当は[含まれる
](法12条4項)。
(2906A) 《通貨以外》
労働協約の定めによって
通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは,その
労働協約の適用を受ける労働者に限られる
(法24条1項)。
(0406A) 《通貨以外》
通貨以外のもので支払われる賃金も,原則として労働基準法12条に定める【平均賃金】等の算定基礎に含まれるため,法令に別段の定めがある場合のほかは,
労働協約で評価額を定めておかなければならない
(法12条5項)(則2条2項)。