(0602C) 《労働契約》
労働契約とは,本質的には民法623条に規定する雇用契約や労働契約法6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが,民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく,委任契約,請負契約等,労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている
(法13条)。
(19基3)
《無効》
労働基準法で定める
基準〔に
達しない〕労働条件を定める
労働契約は,その部分については【
無効】とする。 この場合,無効となった部分は,この法律で定める
基準による
(法13条)。
(2703A) 《無効》
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を
無効とする労働組合法16条とは異なり,労働基準法13条は,労働基準法で定める
基準に達しない労働条件を定める
労働契約は,その部分については【
無効】とすると定めている
(法13条)。
(2102A) 《不利なもの》
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める
労働契約の部分は,労働基準法で定める基準より労働者に有利なものを[除き],【
無効】となる
(法13条)。
(2506A) 《無効補充》
労働基準法は,同法の定める
基準に達しない労働条件を定める
労働契約について,その部分を【
無効】とするだけでなく,無効となった部分を同法所定の
基準で
補充することも定めている
(法13条)。
(04基2)
《転勤命令》
使用者は業務上の必要に応じ,その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが,転勤,特に転居を伴う転勤は,一般に,労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから,使用者の
転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく,これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ,当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても,当該
転勤命令が〔他の不当な動機・目的をもって〕なされたものであるとき若しくは労働者に対し通常〔甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである
:×予想し得ない転勤命令がなされたものである〕とき等,特段の事情の存する場合でない限りは,当該転勤命令は権利の濫用になるものではないというべきである。右の業務上の必要性についても,当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく,労働力の適正配置,業務の能率増進,労働者の能力開発,勤務意欲の高揚,業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは,業務上の
必要性の存在を肯定すべきである
(最判昭61.7.14)。