(2001D) 《相殺》
使用者は,
前借金と賃金とを
相殺してはならない
(法17条)(昭33基発90号)。
(2703D) 《相殺禁止》
労働基準法17条は,前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを
相殺することを禁止し,金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく
身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである
(法17条)。
(0302C) 《身分的拘束》
労働基準法17条にいう労働することを条件とする前貸の債権には,労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに
身分的拘束を伴わないものは[含まれない
](法17条)(昭33.2.13基発90号)。
(0405D) 《前借金》
前借金とは,労働契約の締結の際又はその後に,労働することを条件として使用者から借り入れ,将来の賃金により弁済することを約する金銭をいい,労働基準法17条は
前借金そのものを全面的に[禁止している訳ではない
](法17条)。
(2302D) 《相殺禁止》
労働基準法は,金銭貸借に基づく
身分的拘束の発生を防止することを目的としているが,使用者が労働者に金銭を貸すこと[禁止している訳ではなく
:×及び]貸金債権と賃金を
相殺することを禁止している
(法17条)。
(2506E) 《相殺禁止》
労働契約を締結する際に労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは,人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため,当該労働者の賃金と
相殺される[場合には
:×か否かを問わず],労働基準法17条に違反する
(法17条)。
(2802D) 《労働者の真意》
労働者が,実質的にみて使用者の強制はなく,真意から
相殺の意思表示をした場合,前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を[
相殺して良い
](法17条)。
(1402E) 《相殺》
使用者が前借金その他労働をすることを条件とする前貸の債権と賃金を
相殺することは労働基準法17条において禁じられているので,例えぱ使用者からの住宅建設資金の貸付に対する返済金のように融資額及び返済額ともに相当高額に上り,その返済期間も相当長期間にわたるものについては,たとえ同法24条1:項の規定に基づく賃金控除に係る労使協定がある場合,賃金との
相殺は[できる
](法17条)(昭23.9.13基発17号)。
(0505C) 《生活資金の貸付》
使用者が労働者からの申出に基づき,生活必需品の購入等のための生活資金を
貸付け,その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても,その
貸付の原因,期間,金額,金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合,労働基準法17条の規定は適用されない
(法17条)。