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基17条〔前借金相殺の禁止〕
【過去問】09
 昔、娘を女郎(売春婦)に売った場合、その娘は借金を全額返済しなければ、足抜けができなかった。 これを現代版に引き直したのが、17条。
第2章 労働契約 第13条〔労働契約の無効〕 第14条〔契約期間〕 第15条〔労働条件の明示〕
第16条〔賠償予定の禁止〕 第17条〔前借金相殺の禁止〕 第18条〔強制貯金〕
第19条〔解雇制限〕 第20条〔解雇の予告〕 第21条〔解雇予告の適用除外〕
第22条〔証明書の交付〕 第23条〔金品の返還〕
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