(30基1)
《日々雇い入れられる者》@
日日雇い入れられる者には労働基準法20条の《解雇の
予告》の規定は適用されないが,その者が〔
1か月〕を超えて引き続き使用されるに至った場合は,この限りでない
(法21条)。
(1302E) 《日々雇い入れられる者》A
日々雇い入れられる者〔が
1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合〕について,労働基準法20条に定める解雇
予告に関する規定が[適用される
](法21条但)。
(1504D) 《2か月以内》
使用者が,2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を,雇入れ後1か月経過した日において,やむを得ない事由によって解雇しようとする場合,《解雇の
予告》に闊する労働基準法20条の規定は[適用されない
](法21条2号)。
(2303D) 《2か月以内》
労働基準法20条所定の【予告期間】及び予告手当は,6か月の期間を定めて使用される者が,期間の途中で
解雇される場合に[適用される
](法21条2号)。
(1904E) 《季節的業務》
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇い入れた労働者を,使用者が,雇入れ後1か月経過した日において,やむを得ない事由によって解雇しようとする場合,《解雇の
予告》に関する労働基準法20条の規定が[適用されない
](法21条)。
(22基1)
《試用期間》
使用者が労働者を新規に採用するに当たり,その雇用契約に期間を設けた場合に,その設けた趣旨・目的が労働者の皆既を評価・判斷するためのものであるとき,〔当該期間〕の満了により〔当該雇用契約〕が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き,右期間〔当該期間〕は契約の存続期間ではなく,〔
試用期間〕である
(最判平2.6.5)。
(2602C) 《試みの使用》 (A)
試みの使用期間中の労働者を,雇入れの日から起算して14日以内に
解雇する場合,《解雇の
予告》について定める労働基準法20条の規定は適用されない
(法21条4項)。
(2303C) 《試みの使用》 (B)
労働基準法20条所定の【
予告期間】及び予告手当は,3か月の期間を定めて
試の使用をされている者に適用されることが[ある
](法21条4号)。