(1705D) 《児童の解雇》@
労働基準法56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた
児童について,そもそも当該労働契約が
無効であるが,当該児童を
解雇するに当たって,同法20条の【
解雇予告】に関する規定は[適用される
](法20条)(昭23.10.18基収3102号)。
(2402B) 《児童の解雇》A
労働基準法56条の最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた
児童については,そもそも当該労働契約が
無効であるが,その違反を解消するために当該児童を
解雇する場合,労働基準法20条の【
解雇の
予告】に関する規定が,[適用される
](法20条)。
(2202A) 《定年解雇制》
定年に達したことを理由として解雇するいわゆる
定年解雇制を定めた場合の定年に達したことを理由とする
解雇は,
労働基準法20条の【
解雇予告】の規制を受ける
(法20条)。
(2102E) 《軽微な帰責》
使用者は,労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合,労働者の帰責性が軽微な場合に,〔所轄労働基準監督署長の
認定を受けなければ〕,労働基準法20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を[免れない
](法20条3項)。
(1504B) 《口頭》
使用者が労働者を
解雇しようとする場合に,解雇の意思表示は,当該労働者に対し,当該解雇の理由を記載した
書面を交付することにより[行う必要はない
](法20条)。
(1203B) 《平均賃金の支払》
労働基準法20条1項の即時解雇の場合における【
解雇の
予告】に代わる
30日分以上の平均賃金の支払いは,解雇の申し渡しと同時に行うべきものである
(法20条1項)(昭23.3.17基発464号)。
(
1603A) 《解雇予告手当》
労働基準法20条の規定に基づき,
解雇の
予告に代えて支払われる平均賃金
(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は,労働者に解雇の通告をした日である
(法20条)(昭39.6.12基収2316号)。
(1603E) 《解雇予告手当》
使用者は,ある労働者を5月31日をもって解雇するため,5月13日に解雇予告をする場合,平均賃金の12日分の
解雇予告手当を支払わなければならない
(法20条2項)。
(2403C) 《解雇予告手当》
使用者は,ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため,同月15日に解雇の予告をする場合,平均賃金の14日分以上の
解雇予告手当を支払わなければならない
(法20条2項)。
(0702B) 《解雇日の変更》
労働基準法20条に基づく
解雇予告手当を算定する際の
平均賃金算定事由発生日は,「労働者に解雇の通告をした日」であり,その後,当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合も,当初の解雇を通告した日とするものとされている
(法20条1項)。
(0104D) 《暦日計算》@
使用者は,労働者を解雇しようとする場合,少なくとも
30日前にその
予告をしなければならないが,予告期間の計算は[
暦日:×労働日]で計算されるので,休業日は当該
予告期間に[含まれる
](法20条1項)。
(1203C) 《暦日計算》A 5月31日 ← (中30日) ← 5月1日
解雇予告期間の
30日は労働日ではなく
暦日で計算され,その間に休日や休業日があっても延長されないから,5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには,遅くとも5月1日には【
解雇の
予告】をしなければならない
(法20条1項)。
(04基1)
《暦日計算》B 9月30日 ← (中30日) ← 8月31日
労働基準法20条により,いわゆる解雇予告手当を支払うことなく9月30日の終了をもって労働者を解雇しようとする使用者は,その
解雇の
予告は,少なくとも〔8月31日〕までに行わなければならない
(法20条1項)。
(2602E) 《暦日計算》C 9月30日 ← (中30日) ← 8月31日
平成26年9月30日の終了をもって,何ら手当を支払うことなく労働者を
解雇しようとする使用者が同年[8月31日
:×9月1日]に当該労働者にその
予告をする場合,労働基準法20条1項に抵触しない
(法20条2項)。
(2602B) 《日数の短縮》@
労働基準法20条に定める解雇の予告の日数は,1日について平均賃金を支払った場合,その日数を
短縮することができる
(法20条2項)。
(1302D) 《日数の短縮》A
使用者が平均賃金の
30日分の解雇予告手当Iを支払って労働者の解雇を行う意思表示をする場合,解雇予告手当を支払った日数分を限度として[その日数を
短縮することができる
:×当該解雇による労働契約の終了日を遡ることができる。例えば,5月1日に平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払って労働者の解雇の意思表示をする場合,当該解雇による労働契約の終了日をその年の4月1日にまで遡ることができる](法20条2項)。
(1807B) 《日数の短縮》B
使用者が労働者を解雇しようとする場合,労働基準法20条1項の規定により,少なくともその
30日前にその
予告をしなければならないが,その予告の日数は,1日について平均賃金を支払った場合,その日数を
短縮することができる。例えば,8月27日をもって労働者を解雇しようとする場合において,8月14日に解雇の予告をしたときは,少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない
(法20条2項)。
(2102D) 《30日経過》@
使用者が,労働基準法20条所定の予告期間を置かず予告手当の支払もしないで労働者に解雇の通知をした場合,解雇の通知後
30日の期間を経過すれば,解雇の効力は[発生する]とする
(法20条)(最判昭35.3.11)。
(1807A) 《30日経過》A
最高裁判所の判例によると,使用者が労働基準法20条所定の
予告期間をおかず,又は予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合,その通知は即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り,通知後同条所定の
30日の期間を経過するか,又は通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきである,とされている
(法20条)(最判昭35.3.11)。
(1807E) 《解雇予告除外認定》
労働基準法20条1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定
(以下「解雇予告除外認定」という)は,原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものではあるが,それは,同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって,認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので,そのような事実がある場合に,
即時解雇の意思表示をした後,解雇予告除外認定を得たとき,その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている
(法20条1項)(昭63.3.14基発150号)。
(1904C) 《解雇の効力》
使用者が労働基準法20条所定の予告期間をおかず,又は解雇予告手当の支払をしないで労働者に解雇の意思表示をした場合,[その通知は,
即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり,通知後同条所定の30日の期間を経過するか,または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずる
:×その意思表示をどのように受け取るかは労働者の選択にまかされていると解するのが相当であるから,労働者は同条所定の解雇の予告がないとしてその無効を主張することができ,又は解雇の無効を主張しないで解雇予告手当の支払を請求することができる]とするのが最高裁判所の判例である
(法20条)(最判昭35.3.11)。
(1504A) 《労働者からの解約申入》
労働基準法20条では,使用者は,労働者を解雇しようとする場合,少なくとも
30日前の予告をしなければならないと規定しているが,労働者側からする任意退職についても,就業規則その他に別段の定めがない場合,[解約を申し入れた後2週間を経過した時に当該契約は終了する
:×同条の趣旨に照らして,少なくとも30日前の予告が必要であると解されている](法20条)。
(1504C) 《即時解雇》
労働者によるある行為が労働基準法20条1項但書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合に,使用者が,即時解雇の意思表示をし,当日同条3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたとき,その即時解雇の効力は,使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている
(法20条)(昭63.3.14基発150号)。
(2403B) 《効力発生日》
労働者によるある行為が
労働基準法20条1項但書の労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合に,使用者が
即時解雇の意思表示をし,当日同条3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告
除外認定の申請をして翌日その認定を受けたとき,その
即時解雇の効力は,[使用者が即時解雇の意思表示をした日
:×当該認定のあった日]に発生すると解されている
(法20条1項)。
(2202B) 《休業手当》
使用者が
労働基準法20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を
解雇した場合に,使用者が行った解雇の意思表示が解雇の
予告として有効であり,かつ,その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が
休業したとき,使用者は解雇が有効に成立するまでの期間,同法26条の規定による休業手当を支払わなければならない
(法20条1項)。
(3002E) 《解雇予告手当》
労働基準法20条に定める解雇予告手当は,解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており,一般には
解雇予告手当については
時効の問題は生じないとされている
(法20条)。
(2303A) 《労働者からの解約》
労働基準法20条は,雇用契約の解約
予告期間を2週間と定める民法627条1項の特別法に当たる規定であるが,労働者が一方的に労働契約を
解約する場合,原則として[2週間前
:×30日前]に
予告することを求めている
(法20条1項)。
(2303E) 《行政官庁の認定》
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に,使用者は,労働基準法20条所定の予告手当を支払うことなく,労働者を即時に
解雇しようとする場合,行政官庁の
認定を受けなければならない
(法20条3項)。
(1203A) 《解雇予告の取消》 (A)@
使用者が行った【
解雇の
予告】の意思表示は,一般的には取り消すことができないが,労働者が具体的事情の下に自由な判断によ、つて同意を与えた場合,
取り消すことができると解されている
(法20条1項)(昭33.2.13基発90号)。
(0205C) 《解雇予告の取消》 (A)A
使用者の行った
解雇予告の意思表示は,一般的には取り消すことができないが,労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合,
取り消すことができる
(昭33.2.13発基90号)。
(1603D) 《解雇の取消》 (B)
ある労働者を解雇しようと思い,労働基準法20条の規定に従って,5月1日に,30日前の
予告を行った。しかし,その後になって思い直し,同月10日,当該労働者に対し,「考え直した結果,やはり辞めてほしくないので,このままわが社にいてくれないか」と申し出てみたが,当該労働者は同意せず,それに応じなかった。その場合,当該予告期問を経過した日に,当該労働者は[
解雇された
:×自己退職(任意退職)した]こととなる
(法22条2項)(昭33.2.13基発90号)。
(2403A) 《解雇の取消》 (B)
使用者が,ある労働者を
整理解雇しようと考え,労働基準法20条の規定に従って,6月1日に30日前の
予告を行った。その後,大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため,同月20日に当該労働者に対して,「解雇を取り消すので,わが社に引き続きいてほしい」と申し出たが,当該労働者は同意せず,それに応じなかった。この場合,使用者が解雇を取り消しているが,当該予告期間を経過した日に当該労働者は,
解雇されたので[あり],
任意退職をしたことには[ならない
](法20条)。
(0505E) 《やむを得ない事由》@
従来の取引事業場が休業状態となり,発注品がないために事業が金融難に陥った場合,労働基準法19条及び20条にいう「
やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない
(法20条1項)。
(0703E) 《やむを得ない事由》A
事業主が犯した経済法令違反を原因として購人した諸機械,資材等を没収され,事業の継続が不可能となったとき,労働基準法20条1項にいう「
やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に[該当しないので],当該事業主が,これを理由として労働者を解雇しようとする場合,少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める
解雇の予告を行う[必要がある
](法20条1項)。