(1203D) 《退職手当》
使用者は,労働者が退職する場合において,労働者から請求があった場合,争いがある部分を除き,
7日以内に賃金を支払い,積立金,保証金,貯蓄金その他名称のいかんを問わず,労働者の権利に属する金品を
返還しなければならない
(法23条1項)。 これに対し,
退職手当については[就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる
](昭63.3.14基発150号)。
(0205E) 《金品の返還》
使用者は,労働者の死亡又は退職の場合に,権利者の請求があったとき,
7日以内に賃金を支払い,労働者の権利に属する金品を
返還しなければならないが
(法23条1項),この賃金又は金品に関して
争いがある場合,使用者は,
異議のない部分を,
7日以内に支払い,又は
返還しなければならない
(法23条2項)。
(0603E) 《7日以内》
労働基準法23条は,労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが,就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときに,権利者からの請求があれば,7日以内に賃金を支払う必要が[ある
](法23条1項)。
(3005A) 《解雇予告手当》
労働基準法20条1項の解雇予告手当は,
同法23条に定める,労働者の退職の際,その請求に応じて
7日以内に支払うべき労働者の権利に属する
金品にはあたらない
(法23条)。
(2401B) 《退職金の支払》
死亡した労働者の
退職金の支払は,権利者に対して支払うこととなるが,この権利者について,就業規則において,民法の遺産相続の順位によらず,労働基準法施行規則42条,43条の順位による旨定めた場合にその定めた
順位によって支払った場合,その支払は有効である
(法23条1項)。