(0104B) 《強制貯蓄》
中小企業等において行われている退職積立金制度のうち,使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと使用者の積み立てたものを財源として行っているものについて,労働者がその意思に反して,このような退職
積立金制度に加入せざるを得ない場合,労働基準法18条の禁止する
強制貯蓄に[該当する
](法18条1項)。
(2302E) 《労働契約に附随》
使用者は,労働者の福祉の増進を図るため,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその
労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき,労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ,又は貯蓄金を
管理する契約をすることが[できない
](法18条1項)。
(0302D) 《委託管理》
使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者[との
書面による協定をし
:×の意見聴取をした上で],就業規則に,労働契約に附随することなく,労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることができる旨を記載し,当該就業規則を行政官庁に届け出ることにより,労働契約に附随することなく,労働者の任意になす貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をすることができる
(法18条2項)。
(0603D) 《利子》
使用者は,労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合に,貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるとき,
利子をつけなければならない
(法18条4項)。
(2802E) 《返還時期》
使用者は,労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合に,労働者がその返還を請求したとき,[
遅滞なく:×4週間以内に],これを
返還しなければならない
(法18条5項)。