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◆☆基14条〔契約期間〕
◎1 契約期間
労働契約は,期間の定めのないものを除き,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは,3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては,5年)を超える期間について締結してはならない。 @ 〔専門的〕な知識,技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する〔専門的〕知識等を有する労働者(当該高度の〔専門的〕知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約 A 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く) ○2 基準 ← 更新の有無 厚生労働大臣は,期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため,使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ×3 助言・指導 行政官庁は,前項の基準に関し,期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。 |
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【過去問】24
(18基3) 《5年》
労働契約は,期間の定めのないものを除き,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは,3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで,例えば,システムエンジニアの業務に就こうとする者であって,一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し,就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し,かつ,労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が〔1075万円を下回らない〕ものとの間に締結される労働契約にあっては,5年とすることができる(法14条)(平15厚労告356号)。 (1202B) 《契約期間》 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については3年の期間を定めることができ,この契約を更新する場合も3年の期間を定めることができる(法14条1項2号)(平11.1.29基発45号)。 (1602A) 《契約期間》 労働基準法14条1項では,労働契約は,期間の定めのないものを除き,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは,3年(弁護士,社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの,又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法14条1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合,同条違反となり,当該労働契約の期間は,同項1号又は2号に該当するものについては5年,その他のものについては3年となる(法14条1項)。 (0505A) 《契約期間》 労働基準法14条1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合,同条違反となり,当該労働契約は,[3年または5年と定める期間:×期間の定めのない労働契約]となる(法14条1項)。 (0405A) 《社会保険労務士》 社会保険労務士の国家資格を有する労働者について,労働基準法14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには,社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず,社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である(法14条1項1号)(平28.10.19厚労告376号)。 (0205A) 《専門的知識等》 専門的な知識,技術又は経験(以下「専門的知識等」という)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については,当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり,当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である(法14条1項)。 (1602B) 《専門的知識等》@ 労働基準法14条1項1号の高度の専門的知識等を有する労働者でも,当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合,労働契約の期間は3年が上限である(法14条1項1号括弧)。 (2802A) 《専門的知識等》A 使用者は,労働者が高度の専門的知識等を有していても,当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合,契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない(法14条1項)。 (0703A) 《満60歳以上》 労働基準法14条1項2号は,満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く)は,期間の定めのないものを除き,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは,5年を超える期間について締結してはならないと定めているが,満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される(法14条1項2号)。 (1602C) 《更新の基準》 期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため,「有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する基準」において,使用者は,期間の定めのある労働契約の締結に際し,労働者に対して,当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず,また,当該契約を更新する場合がある旨明示したとき,更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされている(法14条2項)(平15.10.22厚労告357号1条)。 (1602D) 《退職》 一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き,1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(労働基準法14条1項各号に規定する労働者を除く)は,民法628条の規定にかかわらず,当該労働契約の期間の初日から[1年:×6か月]を経過した日以後において,その使用者に申し出ることにより,いつでも退職することができる(法附則137条)(平15法104附則3条)。 (1602E) 《更新しない》@ 有期労働契約基準において,使用者は,期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合,少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに,その予告をしなけれぱならないとされている(平15.10.22厚労告357号2条)。 (0603A) 《更新しない》A 使用者は,労働基準法14条2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により,有期労働契約(当該契約を3回以上更新し,又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合,少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに,その予告をしなければならない(法14条2項)。 (1807C) 《証明書》 労働基準法14条2項の規定に基づく有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する基準によれば,期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り,あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)が更新されなかった場合に,労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したとき,使用者は,遅滞なくこれを交付しなければならない(法14条2項)(平15.10.22厚労告357号)。 (2302A) 《有期労働契約》 労働契約は,期間の定めのないものを除き,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは,3年(労働基準法14条1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては,5年)を超える期間について締結してはならないが,期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあっても[差し支えない](法14条1項)。 (2703B) 《有期的事業》@ 契約期間の制限を定める労働基準法14条の例外とされる一定の事業の完了に必要な期間を定めるものとは,その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり,その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である(法14条1項)。 (0302A) 《有期的事業》A 労働基準法14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については,3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては,5年)を超える期間について締結することが可能であるが,その場合,その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり,その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である(法14条1項)。 (2506B) 《満60歳以上》@ 使用者は,満60歳以上の労働者との間に,5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる(法14条1項2号)。 (2903A) 《満60歳以上》A 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について,労働契約期間の上限は[5年:×当該労働者が65歳に達するまで]とされている(法14条1項2号)。 (3005D) 《満60歳以上》B 労働基準法14条1項2号に基づく,満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり,かつ,一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について,同条に定める契約期間に違反した場合,同法13条の規定を適用し,当該労働契約の期間は[5年:×3年]となる(法14条1項2号)。 (1904D) 《雇止め予告》 ある使用者が,その期間が3か月の労働契約を2回更新し,3回目を更新しないこととした。その場合,労働基準法14条2項の規定に基づく有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する基準によれば,[雇止め予告の義務は生じない:×少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までにその予告をしなければならない](法14条2項)(平15厚労告357号)。 (2402A) 《雇止め予告》 労働基準法14条2項の規定に基づく有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する基準(平15厚労省告示第357号)によると,期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を3回更新し,4回目に更新しないこととしようとする使用者は,少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までにその予告をしなければならない(法14条2項)。 (1807D) 《60歳以上》@ 平成16年5月に満60歳の誕生日を迎えたある労働者が,同年8月に3年の期間を定めた労働契約を締結した場合に,本年(平成18年)8月に他の有利な条件の転職先をみつけて退職することを決意した。この場合,当該労働者は,労働基準法137条の規定により,当該使用者に申し出ることにより,いつでも退職することが[できない](法14条)(法附則137条)。 (2402C) 《60歳以上》A 満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が,ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合,その者は,民法628条の規定にかかわらず,労働基準法137条の規定に基づき,当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後において,その使用者に申し出ることにより,いつでも退職することが[できる訳ではない](附137条)。 (20基1) 《更新の有無》 期間の定めのある労働契約に関する労働基準法14条2項に基づく基準において,「使用者は,期間の定めのある労働契約の締結に際し,労働者に対して,当該契約の期間の満了後における当該契約に係る〔更新の有無〕を明示しなければならない」と定められている(平20厚労告12号)。 |
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