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◆◎基16条〔賠償予定の禁止〕
◆ 身元保証人
【過去問】11
 賠償金額を予定することは,禁止される。  しかし,現実に生じた損害について,賠償を請求できる。
第2章 労働契約 第13条〔労働契約の無効〕 第14条〔契約期間〕 第15条〔労働条件の明示〕
第16条〔賠償予定の禁止〕 第17条〔前借金相殺の禁止〕 第18条〔強制貯金〕
第19条〔解雇制限〕 第20条〔解雇の予告〕 第21条〔解雇予告の適用除外〕
第22条〔証明書の交付〕 第23条〔金品の返還〕
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