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基15条〔労働条件の明示〕
◇【関連条文】
絶対的明示事項 相対的明示事項
労働契約 就業規則 労働契約 就業規則
@ 労働契約の期間に関する事項
A  有期労働契約を更新する場合の基準に関する
事項(通算契約期間または有期労働契約の更新回
数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)
B  就業の場所および従事すべき業務に関する事
項(就業の場所および従事すべき業務の変更の
範囲を含む)
C  始業および終業の時刻、所定労働時間を超え
る労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに
労働者を2組以上に分けて就業させる場合にお
ける就業時転換に関する事項
D  賃金(退職手当およびG規定する賃金を除く。)
の決定、計算および支払の方法、賃金の締切り
および支払の時期ならびに昇給に関する事項
E 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
@  始業および終業の時刻、休憩
時間、休日、休暇ならびに労働
者を2組以上に分けて交替に就
業させる場合においては就業時
転換に関する事項
A  賃金(臨時の賃金等を除く)
の決定、計算および支払の方法、
賃金の締切りおよび支払の時期
ならびに昇給に関する事項
B  退職に関する事項(解雇の事
由を含む)
F  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、計算および支払の方法ならび
に退職手当の支払の時期に関する事項
G  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞
与等ならびに最低賃金額に関する事項
H  労働者に負担させるべき食費、作業用品その
他に関する事項
I  安全および衛生に関する事項
J  職業訓練に関する事項
K  災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
L  表彰および制裁に関する事項
M  休職に関する事項
C  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計
算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
D  臨時の賃金等(退職手当を除く。)および最低賃金額に関する事項
E  労働者に負担をさせる食費、作業用品その他に関する事項
F  安全および衛生に関する事項
G  職業訓練に関する事項
H  災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
I  表彰および制裁の種類および程度に関する事項
J  上記@からIに掲げるもののほか、当該事業場の労働者のす
べてに適用される定めに関する事項
□ 絶対的明示事項(Dのうち、昇給に関する事項を除く)は、書面の交付等により明示
【過去問】23
明示事項(労働条件)   明示程度  明示方法(書面)
第2章 労働契約 第13条〔労働契約の無効〕 第14条〔契約期間〕 第15条〔労働条件の明示〕
第16条〔賠償予定の禁止〕 第17条〔前借金相殺の禁止〕 第18条〔強制貯金〕
第19条〔解雇制限〕 第20条〔解雇の予告〕 第21条〔解雇予告の適用除外〕
第22条〔証明書の交付〕 第23条〔金品の返還〕
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