(2506C) 《絶対的明示事項》
使用者は,期間の定めのある労働契約であって当該
労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に労働者に対して,期間の定めのある
労働契約を更新する場合の基準に関する事項を,書面の交付により【
明示】しなければならない
(法15条1項)。
(2402D) 《相対的明示事項》
使用者は,
表彰に関する事項について,それに関する定めをする場合,労働契約の締結に際し,労働者に対して,労働基準法15条の規定に基づく【
明示】をする必要が[ある
](法15条1項)。
(0104A) 《明示すべき事項》
労働契約の期間に関する事項は,書面等により【
明示】しなければならないが,期間の定めをしない場合,[
労働契約の期間の定めがない等を【
明示】しなければならない
](法15条1項)。
(0302B) 《明示すべき事項》
労働契約の締結の際に,使用者が労働者に書面により【
明示】すべき「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」について,[
雇入直後の就業の場所及び従事すべき業務に関する事項を明示すれば足りる
:×労働者にとって予期せぬ不利益を避けるため,将来就業する可能性のある場所や,将来従事させる可能性のある業務を併せ,網羅的に明示しなければならない](法15条1項)(平11.1.29基発45号)。
(0603B) 《明示すべき事項》
使用者は,労働基準法15条1項の規定により,労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに,就業の場所及び従事すべき業務に関する事項に加え,就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲についても明示しなければならない
(法15条1項)。
(2407E) 《明示方法》
労働基準法15条により,使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の【
明示】については,[当該労働者に適用する部分を
明示した
:×当該労働条件を記載した]就業規則を交付することで,その義務を果たすことが[できる
](法15条1項)。
(1202C) 《労働条件の明示》
労働契約の締結に際し書面を交付して明示すべき労働条件のうち,退職に関する事項については,退職の事由及び手続,解雇の事由等を【
明示】しなければならないが,明示事項の内容が膨大なものとなる場合,労働者の利便性をも考慮し,適用される就業規則の関係条項名を
網羅的に示すことで足りる
(法15条1項)(平11.1.29基発45号)。
(0703C) 《労働条件の明示》
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合,労働者は,即時に労働契約を
解除することができるにとどまらず,明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することが[できる
](法15条2項)。
(1402C) 《書面による明示》
労働基準法15条では,使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を【
明示】しなければならず,そのうち一定の事項については書面の交付により【
明示】しなければならないとされているが,健康保険,厚生年金保険,労働者災害補償保険及び雇用保険の適用に関する事項は,この書面の交付により明示しなければならない事項に[含まれない
](法15条1項)(則5条2項)。
(1502A) 《書面による明示》
労働基準法15条においては,使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して,賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については書面の交付により【
明示】しなければならないこととされているが,労働時間については,始業及び終業の時刻,休憩時間,休日等のほか,残業(所定労働時間を超える労働)の有無についても,書面の交付により【
明示】しなければならないこととされている
(法15条1項)(則5条3項)。
(1502C) 《書面による明示》
労働契約の締結に際し,労働者に対して書面の交付により【
明示】しなけれぱならないこととされている賃金
(退職手当及び一定の賃金を除く)の決定及び計算に関する事項に係る書面の内容としては,当該事業場の就業規則を労働者に周知させる措置が講じられていれば,就業規則の規定と併せ当該事項が当該労働者について確定し得るものであればよく,例えば,当該労働者の採用時に交付される辞令であって当該就業規則に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされている
(法15条1項)(則5条3項)(昭51.9.28基発690号)。
(1601E) 《労働条件の範囲》
労働基準法15条に基づいて【
明示】すべき労働条件の範囲は,同法1条「労働条件の原則」及び2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる
(法15条1項)(則5条1項)。
(1803C) 《明示事項》
使用者は,労働基準法15条(労働条件の明示)の規定に基づき,労働契約の締結に際し,労働者に対して,所定労働時間を超える労働の有無
〈×及び所定労働日以外の日の労働の有無〉について,書面の交付により【
明示】しなければならないこととされている
(法15条1項)(則5条1項)。
(2102B) 《書面の交付》
労働契約の期間に関する事項,就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は,使用者が,労働契約の締結に際し,労働者に対して書面の交付によって【
明示】しなければならない事項に含まれている
(法15条)(則5条1項)(平11基発45号)。
(2903E) 《派遣元の使用者》
派遣労働者に対する
労働条件の【
明示】は,労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間,休憩,休日等については,[
派遣元:×派遣先]の使用者がその義務を負う
(法15条1項)。
(2402E) 《派遣元の使用者》
派遣元の使用者は,労働者派遣法44条2項における労働基準法の適用に関する特例により,
労働時間に係る労働基準法32条,32条の2第1項等の規定については,派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなすとされているが,これらの特例の対象となる事項について,労働基準法15条による
労働条件の【
明示】をする必要が[ある
](法15条1項)。
(2703C) 《刑罰》
労働基準法15条は,使用者が
労働契約の締結に際し労働者に【
明示】
〈×した労働条件が実際の労働条件と相違〉することを,同法120条に定める
罰則付きで[命じ]ている
(法120条1号)。
(2302B) 《即時解除》
労働基準法15条1項の規定によって明示された労働条件が事実と
相違する場合,労働者は,
即時に労働契約を【
解除】することができる
(法15条2項)。
(0505B) 《社宅の供与》
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合,社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法15条1項の労働条件に含まれないから,労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず,社宅を供与しなかったときでも,15条2項による労働契約の解除権を行使することはできない
(法15条2項)。
(1202D) 《労働契約の解除》
労働者Xの雇入れに当たり,Xは,事業主が使用している労働者Y等との折り合いの関係から,Y等の賃金引上げを要望し,事業主もその引上げを約したが,実際にはその引上げを行わなかった。この場合,Xは,この約束が守られていないことを理由として,労働基準法15条2項を根拠として自分自身の労働契約の即時解除をすることはできない
(法15条2項)(昭23.11.27基発3514号)。
(2802B) 《解除の将来効》
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と
相違しているため,労働者が労働契約を【
解除】した場合,当該解除により労働契約の効力は[
将来に向かって
:×遡及的に]消滅し,契約が締結されなかったのと同一の法律効果が[生じる訳ではない
](法15条2項)。
(0405B) 《14日以内》
労働基準法15条3項にいう契約解除の日から
14日以内であるとは,解除当日から数えて14日をいい,例えば,9月1日に労働契約を解除した場合は,9月1日から[9月15日
:×9月14日]までをいう
(法15条3項)。
(2903B) 《旅費》
明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し
帰郷する労働者について,労働基準法15条3項に基づいて使用者が負担しなければならない【
旅費】は労働者本人の分だけでなく,
家族の分も[含まれる
](法15条3項)。