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△
基64条〔帰郷旅費〕
満18才
に満たない者が解雇の日から
14日
以内に帰郷する場合においては,使用者は,必要な【
旅費
】を負担しなければならない。 ただし,
満18才
に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され,使用者がその事由について行政官庁の
認定
を受けたときは,この限りでない。
【関連条文】
○
基15条3項〔
旅費〕
前項の場合,就業のために住居を変更した労働者が,契約
解除
の日から
14日
以内に帰郷する場合においては,使用者は,必要な【
旅費
】を負担しなければならない。
【過去問】01
(1904A)
《帰郷旅費》
使用者は,
労働基準法64条の規定により,
満18才に満たない者が解雇の日から[
14日
:×30日]
以内に帰郷する場合,一定の場合を除き,必要な【
旅費
】を負担しなければならない
(法64条)(年少則10条)。
15条3項の旅費負担に,例外なし。 64条の旅費負担に,例外あり。
第6章 年少者
△
第56条〔最低年齢〕
△
第57条〔年少者の証明書〕
×
第58条〔未成年者の労働契約〕
△
第59条〔未成年者の賃金〕
○
第60条〔労働時間・休日〕
○
第61条〔深夜業〕
×
第62条〔危険有害業務〕
△
第63条〔坑内労働の禁止〕
△
第64条〔帰郷旅費〕
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