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基59条〔未成年者の賃金〕
未成年者は,独立して
賃金
を請求することができる。 親権者又は後見人は,未成年者の
賃金
を代つて受け取つてはならない。
【過去問】01
(2003D)
《直接支払い》
賃金
は,
直接
労働者に支払わなければならないので
(法24条1項),
未成年者の
親権者
又は
後見人
は,その
賃金
を代わって受け取ることが[できない
](法59条)。
第6章 年少者
△
第56条〔最低年齢〕
△
第57条〔年少者の証明書〕
×
第58条〔未成年者の労働契約〕
△
第59条〔未成年者の賃金〕
○
第60条〔労働時間・休日〕
○
第61条〔深夜業〕
×
第62条〔危険有害業務〕
△
第63条〔坑内労働の禁止〕
△
第64条〔帰郷旅費〕
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