(0503E) 《労働させることを禁止》
年少者の,深夜業に関する労働基準法61条の「
使用してはならない」,危険有害業務の就業制限に関する同法62条の「
業務に就かせてはならない」及び坑内労働の禁止に関する同法63条の「
労働させてはならない」は,それぞれ表現が異なっているが,すべて現実に
労働させることを禁止する趣旨である
(法61条1項)。
(1604D) 《児童》
使用者は,演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)については,行政官庁の許可を受けて,その者の修学時間外において,[
午後9時:×午後10時]まで使用することができる
(法61条5項)。
(2307C) 《深夜業》
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について,労働基準法56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合,
午後8時から午前5時まで
(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない
(法61条5項)。