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基61条〔深夜業〕
 深夜労働は,午後10時から午前5時まで(地域によっては,午後11時から午前6時まで)
 児童(中学卒業まで)は,午後8時まで。 演劇は,午後9時まで。
【過去問】03
第6章 年少者 第56条〔最低年齢〕 第57条〔年少者の証明書〕 ×第58条〔未成年者の労働契約〕 第59条〔未成年者の賃金〕
第60条〔労働時間・休日〕 第61条〔深夜業〕 ×第62条〔危険有害業務〕 第63条〔坑内労働の禁止〕
第64条〔帰郷旅費〕
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