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△
基57条〔年少者の証明書〕
△1
年齢の証明
使用者は,満18才に満たない者について,その
年齢
を証明する
戸籍
証明書を事業場に備え付けなければならない。
△2
同意書
使用者は,前条第2項の規定によつて使用する児童については,修学に差し支えないことを証明する学校長の
証明書
及び親権者又は後見人の
同意書
を事業場に備え付けなければならない。
【過去問】01
(2907B)
《年少者の証明書》
使用者は,児童の年齢を証明する
戸籍
証明書,〔修学に差し支えないことを証明する学校長の
証明書
及び親権者又は後見人の
同意書
〕を事業場に備え付けることを条件として,満13歳以上15歳未満の
児童
を使用することができる
(法57条2項)。
第6章 年少者
△
第56条〔最低年齢〕
△
第57条〔年少者の証明書〕
×
第58条〔未成年者の労働契約〕
△
第59条〔未成年者の賃金〕
○
第60条〔労働時間・休日〕
○
第61条〔深夜業〕
×
第62条〔危険有害業務〕
△
第63条〔坑内労働の禁止〕
△
第64条〔帰郷旅費〕
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