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◆○
基56条〔最低年齢〕
○1
最低年齢
(中学卒業)
使用者は,
児童
が〔
満15歳
に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
〕,これを
使用
してはならない。
×2
例外
前項の規定にかかわらず,別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で,
児童
の健康及び福祉に有害でなく,かつ,その労働が軽易なものについては,行政官庁の許可を受けて,
満13歳
以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。 映画の製作又は演劇の事業については,
満13歳
に満たない児童についても,同様とする。
【過去問】02
(2907A)
《最低年齢》
使用者は,
児童
が満15歳に[達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
:×達するまで],
これを
使用
してはならない
(法56条1項)。
(06基1)
《年少者》
年少者
の労働に関し,最低年齢を設けている労働基準法56条1項は,「使用者は,〔
児童
が満
15歳
に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで〕,これを使用してはならないこと定めている
(法56条1項)。
中学卒業
18歳未満
20歳未満
児童
年少者
未成年者(法改正)
使用禁止
第6章 年少者
△
第56条〔最低年齢〕
△
第57条〔年少者の証明書〕
×
第58条〔未成年者の労働契約〕
△
第59条〔未成年者の賃金〕
○
第60条〔労働時間・休日〕
○
第61条〔深夜業〕
×
第62条〔危険有害業務〕
△
第63条〔坑内労働の禁止〕
△
第64条〔帰郷旅費〕
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