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基63条〔坑内労働〕
使用者は,満18才に満たない者を
坑内
で労働させてはならない。
【過去問】01
(1507A)
《坑内労働》
使用者は,満18才に満たない者を
坑内
で労働させてはならず
(法63条),
また,満18才以上の女性についても,臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者以外の者及び厚生労働省令で定める妊産婦については,
坑内
で労働させてはならない
(法64条の2)。
第6章 年少者
△
第56条〔最低年齢〕
△
第57条〔年少者の証明書〕
×
第58条〔未成年者の労働契約〕
△
第59条〔未成年者の賃金〕
○
第60条〔労働時間・休日〕
○
第61条〔深夜業〕
×
第62条〔危険有害業務〕
△
第63条〔坑内労働の禁止〕
△
第64条〔帰郷旅費〕
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