(1207E) 《年少者》
満18歳に満たない年少者については,労働基準法33条の災害等による臨時の必要がある場合を[除き],法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日における労働は一切させることができない
(法60条1項)。
(1506A) 《一斉休憩》
保健衛生の事業については,労働者に休憩を一斉に与える必要はないが
(法40条1項),満18才に満たない労働者については,[
労使協定を締結しなければ
:×特段の手続をしなくとも],休憩時間を一斉に与える[必要がある
](法60条1項)。
(3001D) 《臨時の必要》
使用者は,
労働基準法56条1項に定める最低年齢を満たした者でも,満18歳に満たない者には,労働基準法36条の協定によっ
て時間外労働を行わせることはできないが,
同法33条の定めに従い,災害等による臨時の必要がある場合
に時間外労働を行わせることは禁止されていない
(法60条1項)。
(2307A) 《変形労働時間制》
満18歳に満たない年少者については,
労働基準法32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないし,
同法32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することも[できない
](法60条1項)。
(2907C) 《法定労働時間》@
労働基準法56条2項の規定によって使用する
児童の法定
労働時間は,修学時間を通算して1週間について40時間,及び修学時間を通算して1日について
7時間とされている
(法60条2項)。
(2307B) 《法定労働時間》A
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について,労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の
労働時間は,修学時間を通算して,1週間について40時間以内,かつ,1日について
7時間以内でなければならない
(法60条2項)。
(1804E) 《変形労働》
満18歳に満たない者について,いわゆる変形労働時間制は適用されないが,労働基準法60条3項の規定により,満15歳以上で満18歳に満たない者について,
満18歳に達するまでの間
(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く),1週間について
48時間,1日[
8時間:×10時間]を超えない範囲内において,労働基準法32条の2の規定の例により労働させることができる
(法60条3項)(則34条の2)。