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基60条〔労働時間・休日〕
【過去問】07
 運輸交通業,商業,金融・広告業,映画・演劇業,通信業,保健衛生業,接客娯楽業,官公署の事業は,【一斉付与】の適用除外。 ← 満18歳未満には,休憩の特例は適用されない。 ← 労使協定を締結すれば,満18歳未満でも,一斉に与える必要はない。
 中学卒で18歳未満の者を,1週間48時間,1日8時間を超えない範囲で,変形労働をさせることができる。
児 童
許可 就学時間外に使用 1日7時間(60条2項)
1週間40時間
中学卒業 36協定による時間外・休日労働
年少者
不適用 特例事業の特例時間 1週間40時間
フレックスタイム制(60条1項)
18歳 1週間単位の変形労働時間
未成年者
労働契約の締結(58条)
賃金の受け取り(59条)
第6章 年少者 第56条〔最低年齢〕 第57条〔年少者の証明書〕 ×第58条〔未成年者の労働契約〕 第59条〔未成年者の賃金〕
第60条〔労働時間・休日〕 第61条〔深夜業〕 ×第62条〔危険有害業務〕 第63条〔坑内労働の禁止〕
第64条〔帰郷旅費〕
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