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○基64条の2〔坑内労働〕
使用者は,次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
@ 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
A 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
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【関連条文】
女性労働基準規則第1条〔坑内業務の就業制限の範囲〕
労働基準法(以下「法」という)第六十四条の二第二号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
二 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く)
三 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
四 ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く)
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【過去問】02
(1507A) 《坑内労働》
使用者は,満18才に満たない者を 坑内で労働させてはならず (法63条),また,満18才以上の女性についても,臨時の必要のため坑内で行われる業務で厚生労働省令で定めるものに従事する者以外の者及び厚生労働省令で定める妊産婦については, 坑内で労働させてはならない (法64条の2)。
(0503A) 《坑内労働》
年少者を 坑内で労働させてはならないが (法63条),年少者でなくても,妊娠中の女性及び 坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た〔産後 1年を経過しない〕女性については, 坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない (法64条の2第1号)。
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| 満18才未満の男女(法63条) |
すべての坑内業務 |
| 妊娠中の女性(法64条の2第1号) |
| 産後1年を経過しない女性 + 申出(法64条の2第1号) |
| 女性 + 満18歳以上(法64条の2第2号) |
人力掘削,有害坑内業務 |
| 就業制限24業務(女性則) |
妊婦 |
産後 |
女性 |
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| 重量物 |
× |
× |
× |
(0203A) |
| 著しい振動 |
× |
× |
〇 |
(0203B) |
| すべての坑内業務 |
× |
△ |
□ |
(1507A)
(0503A) |
ボイラーの取扱い
クレーンの運転
土木建築用機械 |
× |
△ |
〇 |
(0203C)
(0203E) |
| 5メートル以上 |
× |
〇 |
〇 |
(0203D) |
| *** |
産前6週間
(休業請求で不可) |
出
産 |
産後8週間 |
*** |
業種を問わず |
産後6週間
(就業不可) |
経過
(請求で可) |
妊娠中の女性
(軽易な業務への転換) |
産後1年を経過しない女性 |
業種は特定 |
| 妊産婦 (産前産後の女性) |
休業 → 解雇制限 |
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| 妊娠中の女性 |
すべての坑内業務禁止 |
| 産後1年を経過しない女性 |
申し出れば,すべての坑内業務禁止 |
| その他の満18歳以上の女性 |
人力により行われる掘削の業務等,女性に有害な坑内業務は禁止 |
産前産後の女性が法65条によって休業する期間及びその後30日間は,解雇してはならない(法19条1項)。
女は手ごわい。 出産と請求で区別せよ。 |
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