前に   次へ
基64条の2〔坑内労働〕
【関連条文】
【過去問】02
満18才未満の男女(法63条) すべての坑内業務
妊娠中の女性(法64条の2第1号)
産後1年を経過しない女性 + 申出(法64条の2第1号) 
女性 + 満18歳以上(法64条の2第2号) 人力掘削,有害坑内業務

就業制限24業務(女性則) 妊婦 産後 女性
重量物 × × × (0203A) 
著しい振動 × × (0203B) 
すべての坑内業務 × (1507A)
(0503A)
ボイラーの取扱い
クレーンの運転
土木建築用機械
× (0203C)
(0203E) 
5メートル以上 × (0203D)

*** 産前6週間
(休業請求で不可)

産後8週間 *** 業種を問わず
産後6週間
(就業不可)
経過
(請求で可)
妊娠中の女性
(軽易な業務への転換)
産後1年を経過しない女性 業種は特定
妊産婦 (産前産後の女性) 休業 → 解雇制限
妊娠中の女性 すべての坑内業務禁止
産後1年を経過しない女性 申し出れば,すべての坑内業務禁止
その他の満18歳以上の女性 人力により行われる掘削の業務等,女性に有害な坑内業務は禁止
産前産後の女性が法65条によって休業する期間及びその後30日間は,解雇してはならない(法19条1項)。 
女は手ごわい。 出産と請求で区別せよ。
第6章の2 妊産婦等 第64条の2〔坑内業務〕 第64条の3〔危険有害業務〕 第65条〔産前産後〕
第66条〔労働時間等〕 第67条〔育児時間〕 第68条〔生理休暇〕
前に   次へ