(0102B) 《時間制限》
1か月単位の変形労働時間制は,満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した[
妊産婦:×育児を行う者]については適用しない
(法66条1項)。
(2907D) 《時間外労働》@
使用者は,[
妊産婦が請求した場合
:×すべての妊産婦について],時間外労働,休日労働又は深夜業をさせてはならない
(法66条2項)。
(2504E) 《時間外労働》A
使用者は,労働基準法66条2項の規定に基づき,【
妊産婦】が請求した場合,
同法33条1項及び3項並びに36条1項の規定にかかわらず,時間外労働をさせてはならず,又は休日に労働させてはならない
(法66条2項)。
(1907D) 《監督者》@
使用者は,労働基準法66条2項の規定により,【
妊産婦】が請求した場合,
同法33条1項及び3項並びに36条1項の規定にかかわらず,時間外労働又は休日労働をさせてはならないが,この66条2項の規定は,同法41条2号に規定する
監督又は
管理の地位にある妊産婦に[適用されない
](法66条2項)(昭61基発151号)。
(0305D) 《監督者》A
労働基準法32条又は40条に定める労働時間の規定は,事業の種類にかかわらず
監督又は
管理の地位にある者に適用されないが,当該者が【
妊産婦】であって,前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合,当該請求のあった規定について[適用されない
](法41条)(昭61.3.20基発151号)。
(1404C) 《監督者》B
使用者は,
労働基準法66条2項の規定により,妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
(以下【妊産婦】という)が請求した場合,
同法33条1項及び3項並びに36条1項の規定にかかわらず,時間外労働又は休日労働をさせてはならないが,この66条2項の規定は,妊産婦であっても同法41条2号に規定する
監督又は
管理の地位にある者に該当するものには適用されない
(法66条2項)(昭61.3.20基発151号)。
(1705B) 《監督者》C
使用者は,
労働基準法66条2項及び3項の規定により,妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下【
妊産婦】という)が請求した場合,
同法33条1項及び3項並びに36条1項の規定にかかわらず,時間外労働,休日労働又は深夜業をさせてはならないが,同法41条2号に規定する
監督又は
管理の地位にある妊産婦について,時間外労働,休日労働
〈×及び深夜業〉をさせることができる
(法66条2項)(昭61.3.20基発151号)。
(1307E) 《探夜業》
使用者は,妊産婦については,【
妊産婦】からの請求[があった場合
:×の有無にかかわらず],深夜業をさせてはならない
(法66条3項)。
(
1506B) 《監督者》
使用者は,妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
(以下【妊産婦】という)が請求した場合,
深夜業をさせてはならないが,この規定は,【
妊産婦】である管理監督者に該当するものに[適用される
](法66条3項)。