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基66条〔労働時間等〕
【過去問】09
1カ月変形
1年変形
1週間単位の変形
妊産婦が請求した場合,法定労働時間を超えて労働させてはならない .フレックスタイム制は含まれない。
変形労働時間制の適用自体は制限されていないが,実質ダメ。
時間外労働
休日労働
妊産婦が請求した場合,法第33条(災害等)や
36協定による時間外・休日労働をさせてはならない.
管理監督者には,この制限は適用されない。
深夜労働 妊産婦が請求した場合,させてはならない 妊産婦の管理監督者は,深夜労働の制限のみ請求できる。
 
第6章の2 妊産婦等 第64条の2〔坑内業務〕 第64条の3〔危険有害業務〕 第65条〔産前産後〕
第66条〔労働時間等〕 第67条〔育児時間〕 第68条〔生理休暇〕
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