(30基2)
《女性》@
生後満
1年に達しない生児を育てる
女性は,労働基準法34条の休憩時間のほか,1日
2回各々少なくとも〔
30分〕,その
生児を育てるための時間を請求することができる
(法67条1項)。
(1506D) 《女性》A
生後満
1年に達しない生児を育てる[
女性:×労働者]は,労働基準法34条の休憩時間のほか,1日
2回各々少なくとも
30分,その
生児を育てるための時間を請求することができる
(法67条1項)。
(1907E) 《女性》B
生後満
1年に達しない生児を育てる
女性は,34条の休憩時間のほか
,〈×労働時間の途中において〉,1日
2回各々少なくとも
30分,その
生児を育てるための時間を請求することができる
(法67条)(昭36基収8996号)。
(1705A) 《1日4時間を超える》
労働基準法67条1項では,生後満1年に達しない
生児を育てる女性は,34条の休憩時間のほか,1日2回各々少なくとも30分,その
生児を育てるための時間を請求することができる,とされているので,使用者は,生後満1年に達しない
生児を育てる女性から請求があれば,その労働時間[が1日4時間を超える場合
:×の長さにかかわらず],1日2回各々少なくとも30分の【
育児時間】を与えなければならない
(法67条1項)(昭36.1.9基収8996号)。
(1404E) 《時刻繰りげ》
使用者は,育児休業,介護休業等育児又は家族介躔を行う労働者の福祉に関する法律23条1項の規定に基づき,生後満
1年に達しない生児を育てる
女性労働者に対し,始業時刻を30分繰り下げ,かつ,終業時刻を30分繰り上げる措置を講じている場合,当該措置の適用を受けている労働者について,当該労働者から請求[があれば],労働基準法67条の【
育児時間】を与える[必要がある
](法67条)。
(1506E) 《フレックスタイム制》
労働基準法施行規則において,使用者は,労働者に,いわゆる一か月単位の変形労働時間制
,〈×フレックスタイム制〉,一年単位の変賠労働時間制又は一週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合,
育児を行う者その他特別の配慮を要する者について,これらの者が
育児等に必要な
時間を確保できるような配慮をしなければならない旨規定されている
(則12条の6)。
(2504A) 《派遣労働者》
派遣中の派遣労働者が,労働基準法67条1項の規定に基づく【
育児時間】を請求する場合,派遣元事業主に対してではなく,
派遣先の事業主に対して行わなければならない
(法67条1項)。