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◆○基67条〔育児時間〕
【過去問】07
 生後満1年に達しない生児を育てる女性
 休憩時間のほか,1日2回 各々少なくとも30分
 労働時間が4時間以内である場合,1日1回の育児時間でよい(昭36.1.9基収8996号)。 労働時価を短くしてもらっても,付与せよ。
 フレックスタイム制では,育児休憩は不要。
第6章の2 妊産婦等 第64条の2〔坑内業務〕 第64条の3〔危険有害業務〕 第65条〔産前産後〕
第66条〔労働時間等〕 第67条〔育児時間〕 第68条〔生理休暇〕
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