(0306A) 《4か月以上》@
労働基準法65条の【
出産】の範囲は,妊娠4か月以上の分娩をいうが,1か月は28日として計算するので,
4か月以上というのは,85日以上ということになる
(法65条1項)(昭23.12.23基発1885号)。
(1803B) 《4か月以上》A
産前産後休業に関する労働基準法65条でいう【
出産】とは,妊娠
4か月以上
(1か月は,28日として計算する)の分娩
(生産のみならず死産をも含む)をいうとされているところから,使用者は,妊娠
100日目の女性が分娩した場合,同条に規定する産後休業を与えなければならない
(法65条2項)(昭23.12.23基発1885号)。
(2504B) 《4か月以上》B
使用者は,妊娠
100日目(
4か月以上)の女性が
流産した場合,労働基準法65条に規定する
産後休業を与える必要が[ある
](法65条2項)。
(29基2)
《死産》
産前産後の就業について定める労働基準法65条にいう【
出産】については,その範囲を妊娠〔
4か月〕以上
(1か月は28日として計算する)の分娩とし,生産のみならず
死産も含むものとされている
(法65条)。
(0306B) 《妊娠中絶》
労働基準法第65条の【
出産】の範囲に〔妊娠
4か月以降行った〕妊娠
中絶が[含まれる
](法65条1項)(昭26.4.2婦発113号)。
(0503B) 《妊娠中絶》
女性労働者が妊娠中絶を行った場合,産前6週間の休業の問題は発生しないが,妊娠
4か月(1か月28日として計算する)以後行った場合,産後の休業について定めた労働基準法65条2項の適用がある
(法65条2項)(昭26.4.2婦発113号)。
(0306C) 《出産当日》
使用者は,産後8週間
(女性が請求した場合において,その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが,
出産当日は,産前6週間に含まれる
(法65条1項)(昭25.3.31基収4057号)。
(0306D) 《産前の請求》
6週間
(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定の女性労働者について,当該女性労働者の
請求が産前の休業の条件となっているので,当該女性労働者の
請求がなければ,労働基準法65条1項による就業禁止に該当しない
(法65条1項)。
(1907A) 《医師の判断》
使用者は,労働基準法65条2項の規定により,産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが,
〈×同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び〉産後6週間を経過した女性が
請求した場合に,その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは,差し支えない
(法65条2項)。
(1907B) 《軽易な業務》
使用者は,
労働基準法65条3項の規定により,【
妊娠中】の女性
〈×及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)〉が請求した場合,他の
軽易な業務に転換させなければならない
(法65条3項)。
(2606D) 《軽易な業務》
使用者は,【
妊娠中】の女性が請求した場合,他の
軽易な業務に転換させなければならない。また,その者について医師が他の軽易な業務に転換させなくても支障がないと認めた場合にも,他の
軽易な業務に[転換させなければならない
](法65条3項)。
(1506C) 《管理監督者》
使用者は,【
妊娠中】の女性が請求した場合,他の
軽易な業務に転換させなければならないが,この規定は,【
妊娠中】の女性であって管理監督者に該当するものにも適用される
(法65条3項)。
(2504D) 《派遣元》
労働基準法65条3項においては,使用者は,
妊娠中の女性が請求した場合,他の
軽易な業務に転換させなければならないと規定されているが,派遣中の派遣労働者が同項の規定に基づく請求を行う場合,
派遣元の事業主に対して
〈×ではなく,派遣先事業主に対して〉行わなければならない
(法65条3項)。
(0306E) 《新たに創設》@
労働基準法65条3項は原則として【
妊娠中】の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが,新たに
軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない
(法65条3項)(昭61.3.20基発151号・婦発69号)。
(1705E) 《新たに創設》A
労働基準法65条3項の規定に基づき,使用者は,【
妊娠中】の女性が請求した場合,他の軽易な業務に転換させなければならない。この場合,使用者は,原則としてその女性が請求した業務に転換させなければならないが,新たに軽易な業務を創設して与えるまでの必要はない
(法65条3項)(昭61.3.20基発151号)。
(1907C) 《双方請求》@
【
妊娠中】の女性は,労働基準法65条3項による
軽易な業務への転換の請求及び同法66条3項による深夜業をさせないことの請求のいずれか一方又は
双方を同時に行うことができる
(法65条3項)(昭61基発151号)。
(1207D) 《双方請求》A
【
妊娠中】の労働者は,労働基準法65条による
軽易な業務への転換の請求及び同法66条による法定の時間外労働,休日労働又は深夜業をさせないことの請求のいずれか一方を請求することはできるが,その
両方を同時に請求することは[できる
](法65条3項)。