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基65条〔産前産後〕
【過去問】17
産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は,解雇してはならない(法19条1項)。 休業していない妊産婦に解雇制限なし。
軽易な業務への転換は、妊娠中の女性のみ(管理職を含む)。  産後1年を経過しない女性は、ダメ。
 女は手ごわい。 出産と請求で区別せよ。産後6週間は、絶対に就業不可。 それ以降は請求で可。 産前6週間は休業請求なしで可。
*** 産前6週間
(休業請求で不可)

産後8週間 *** 業種を問わず
産後6週間
(就業不可)
経過
(請求で可)
妊娠中の女性
(軽易な業務への転換)
産後1年を経過しない女性 業種は特定
妊産婦 (産前産後の女性) 休業 → 解雇制限
第6章の2 妊産婦等 第64条の2〔坑内業務〕 第64条の3〔危険有害業務〕 第65条〔産前産後〕
第66条〔労働時間等〕 第67条〔育児時間〕 第68条〔生理休暇〕
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