(2606E) 《日数限定》
労働基準法68条に定めるいわゆる
生理日の
休暇の日数については,生理期間,その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり,客観的な一般的基準は定められない。したがって,就業規則その他によりその日数を
限定することは許されない
(法68条)。
(2307E) 《有給》
生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を請求したとき,その者を生理日に就業させてはならないが,その趣旨は,当該労働者が当該休暇の請求をすることによりその間の就労義務を免れ,その労務の不提供につき労働契約上債務不履行の責めを負うことのないことを定めたにとどまり,当該休暇が有給であることまでをも保障したものではない
(法68条)。
(2907E) 《診断書》
使用者は,
生理日の就業が著しく困難な女性が
休暇を請求したとき,その者を生理日に就業させてはならないが,請求にあたっては医師の
診断書は[不要]とされている
(法68条)。