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基69条〔徒弟の弊害排除〕
1
酷使
使用者は,徒弟,見習,養成工その他名称の如何を問わず,技能の習得を目的とする者であることを理由として,労働者を
酷使
してはならない。
2
家事
使用者は,技能の習得を目的とする労働者を
家事
その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
第7章 技能者の養成
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第69条〔徒弟の弊害排除〕
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第70条〔職業訓練〕
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第71条〔特例の許可〕
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第72条〔有給休暇〕
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第73条〔許可の取消〕
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