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基73条〔許可の取消〕
第71条の規定による許可を受けた使用者が
第70条
の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては,行政官庁は,その許可を
取り消
すことができる。
第7章 技能者の養成
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第69条〔徒弟の弊害排除〕
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第70条〔職業訓練〕
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第71条〔特例の許可〕
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第72条〔有給休暇〕
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第73条〔許可の取消〕
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