前に
次へ
×
基71条〔特例の許可〕
前条の規定に基いて発する厚生労働省令は,当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の
許可
を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については,適用しない。
第7章 技能者の養成
×
第69条〔徒弟の弊害排除〕
×
第70条〔職業訓練〕
×
第71条〔特例の許可〕
×
第72条〔有給休暇〕
×
第73条〔許可の取消〕
前に
次へ